教員免許の種類は3種類 一般的な普通免許状も一種・二種・専修の違い

教員免許の種類 普通免許状が一般的な免許 通信大学で教員免許を取得 通信大学で人生を変えられる
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教員免許の種類は3種類あります。「普通免許状」「特別免許状」「臨時免許状」です。さらに多くの先生が持つ「普通免許状」も3種類に分類されます。

少し複雑ですので整理します。

まず多くの学校の先生が持っている免許状は「普通免許状」です。そして普通免許状も「二種」「一種」「専修」の3つの種類に分かれています。

ちなみにほとんどの先生は「普通免許状の一種」を持っています。

また「二種」でも学校で教員として働くことは可能です。さらに「専修免許」がこの中で一番の上位免許となっています。

二種 < 一種 < 専修

このような感じです。

結論をいいますと、多くの先生たちが持っている教員免許状は「普通免許状の一種」です。ただし「二種」でも先生として働くことは可能ですし、教員採用試験にも合格することは可能です。

教員免許の種類は3種類 学校で働くためには普通免許状があればよい

教員免許は「普通免許状」「特別免許状」「臨時免許状」の3つに分かれています。

一般的に多くの教員が持っている教員免許は「普通免許状」となります。

そしてその普通免許状ですが、それも「一種免許状」「二種免許状」「専修免許状」と3種類に分かれています。

 

教員免許状の種類

 

一般的な4年制大学や短期大学で必要単位を修得することで取得できるのが「普通免許状」です。そして通信大学・大学院でも同じように、必要な単位さえ修得すれば「普通免許状」を取得することができます。

通信大学で普通免許状は取れる

通信大学でも普通免許状を取得することができます。

普通免許状の二種、一種、専修すべてを取ることが可能です。

※専修は大学院で取得

参照 教員免許(専修免許状)が取得できる通信制大学院一覧

 

私は小学校教員免許の普通免許状二種を通信大学で取得しました。二種免許状でも小学校教員として働くことができますし、教員採用試験に合格することも可能です。

参照 大学卒業後に教員免許は取得できる!

 

二種免許だと少し不利になる可能性も

二種免許状の場合、一種免許状に比べると、採用試験において少しだけ不利になる可能性があります。

たとえば教員採用試験で同じような点数を取った二人がいたとします。その時どちらかしか合格することができない・・・という場合においては、上位免許である一種を持っている方が優先されます。

これは実際に教員採用試験の試験官経験者が教えてくれました。

一種取得を促されることも

普通免許状二種で採用試験に合格した場合、現場で働きながら通信大学で一種免許を取得するよう促されるケースがあるという話も聞いたことがあります。

働きながらの勉強は大変となるため、はじめから一種免許状を目指したほうが良いかと思います。

一種免許状は二種免許状の勉強に少しだけ勉強を追加すれば取得可能です。

教員免許 一種と二種の違い 二種でも教員にはなれる

繰り返しになりますが、ほとんどの教員が持っている教員免許は「普通免許状の一種」です。

なぜなら多くの教員が4年制の大学(教育学部系)を卒業しているためです。

4年制の教育学部のある大学を卒業するということは、「普通免許状一種」を持つこととなります。それが卒業条件であるためです。

免許を取る順番 二種→一種→専修

通信大学で教員免許を取得する場合、以下のような流れとなります。

免許を取得する順番

まず二種を取得してから一種を取得するような流れになっています。

少し詳しくいうと、二種を取得する勉強が終わったら数単位取ることで一種の免許が取れる条件を満たすのです。

二種で終わる人もいる

二種さえ持っていれば教員として働くことは可能であるため、二種を取った段階で終わる人もいます。

多くの先生が一種免許状を持っていますが、二種免許状で採用され、そのまま二種免許状で教員をしている人もいます。

中には二種で採用され、その後、通信教育を利用して一種を取得される方もいます。

採用試験で若干影響するといわれている

免許状の種類は、各都道府県で行われる教員採用試験を受験するときに若干影響する可能性は否定できません。

かつて採用試験の審査に携わっていた方に聞いた話では、全く同じような点数の2人がいたとして、どちらか一方しか合格にできない時には「一種」の免許状を持っている方を選ぶといっていました。

もし採用試験を受けず、「講師」として学校で働く場合には、二種のままでも問題ありません。

または講師で働いている間に、通信大学で一種の免許を目指すというのも1つの方法です。

参照 小学校で講師体験

 

お断り 大学・通信大学で免許が取れるわけではない

大学や通信大学で教員免許が取れるといった表現を当サイト内では使っていますが、厳密にいうと少し違います。

大学や通信大学で教員免許が取れるわけではなく「教員免許を取るために必要な単位を取ることができる」のです。

そのため、単位を修得したら教育委員会に申請することになります。すると教員免許状が発行されることになります。

当サイト内ではわかりやすいように、通信大学で教員免許が取れるという表現を使っているだけです。

多くの先生が普通免許状一種を持っている現状

学校で働く先生の多くは普通免許状一種を持っています。

そもそもほとんどの先生は教育学部のある4年生大学を卒業しています。その時点で普通免許状一種を取得することになります。そのため先生の多くは一種を持っていることとなるのです。

ここからは、もう少し教員免許の種類についてお話ししていきたいと思います。

3種類の免許状

これまでに教員免許には「普通免許状」「特別免許状」「臨時免許状」の3種類があるというお話をしてきました。

そして多くの教員が持っているのは「普通免許状」となります。そしてそれも「二種免許状」「一種免許状」「専修免許状」と3種類に分かれています。

 

教員免許状の種類

 

そしてここからは、多くの教員が持っている「普通免許状」について詳しくお話ししたいと思います。

普通免許状 二種・一種・専修の違い

ここでは普通免許状の違いを紹介したいと思います。

二種免許状

二種免許状とは、準学士の称号を有することです。つまり、「短大卒業レベル」と考えてください。

二種免許状でも教員採用試験を受験することができますし、合格している人もいます。

ただし私の知っている範囲での話ではありますが、二種免許状で教員採用試験で採用された場合、一種免許状を取得するよう学校側から促され、働きながら通信大学で一種免許状を取得する先生は数多くいます。

参照 働きながら教員免許を取得 社会人になってからも先生になれる

 

一種免許状

一種免許状とは、学士の学位を有することです。つまり、「4年制大学卒業レベル」と考えてください。

教育学部のある4年制大学を卒業することは、一種免許状を取得するということになります。

一種免許状を取得するまでの単位で、二種免許状を取得できるので、教育学部を卒業することは、二種免許状と一種免許状の両方を持っていることになります。

専修免許状

専修免許状とは、修士の学位を有することが第1の取得要件です。「大学院卒業レベル」と考えてください。

そのため、もし取得をするのであれば一種を持っていることが最低条件となります。

教員をしながら、通信大学で学習し専修免許状を取得する教員もいます。

普通免許状以外の教員免許

教員免許状には普通免許状以外に「特別免許状」と「臨時免許状」があります。

これらは一般的ではなく、ある意味特殊です。

特別免許状

発行された各都道府県内でのみ活用できる教員免許であり、有効期間は10年です。

担当する教科に関する専門的な知識や経験、技術を有し、社会的信望等を持つ社会人経験者などで、雇用者の推薦を受けたものに対し、教職員検定を行い合格すると授与されます。

つまり例外的な免許状であり、これから教員を目指す人にとっては現実的ではない免許といえます。

臨時免許状

発行された各都道府県内でのみ活用できる教員免許であり、有効期間は3年間です。ただし、各都道府県の教育委員会規則で、有効期間が6年間の所もあります。

臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限って実施される都道府県の教育委員会の教育職員検定に合格すると授与されます。

特別免許状と同じく、例外的な免許状という認識でよいかと思います。

普通免許状の一種・二種のどちらかがあればよい 種類を問われることはない

結局どの種類の免許状があればいいのか

再三お話ししていますが、教員として働くためには、普通免許状の「一種」もしくは「二種」の免許状を持っていれば問題ありません。

一種の取得を促されることも ただし絶対ということでもない

上記しましたが、二種免許状で教員採用試験に合格した場合には、後に一種免許状を取得するように促されることはあるようです。

ただし知り合いの先生の場合、元々中学校の教員で小学校の教員免許二種を取得しました。そして二種の免許状のままずっと小学校で勤務している方もいました。

そのため、働く都道府県や各教育委員会の考え方によるところが大きいかと思います。

採用試験で少しでも有利にしたいのなら一種

ただし採用試験に携わったことのある教員の話です。

教員採用試験をこれから受験するのであれば、免許の種類によって多少合否に影響が出る可能性もあるとのことでした。

それは2人の受験生がおり、どちらか一方しか選べない・・・というときに上位の教員免許を持っている方を選ぶ可能性があるとのことでした。そのため一種を持つに越したことはありません。

参照 教員免許一種と二種によっての合否の違い

 

教育現場で免許の種類を聞かれることはない

あくまでも私の経験の中での話ですが、学校で同僚の先生から教員免許の種類を聞かれることはありません。恐らく気にすることさえないかと思います。

なぜならだれがどんな教員免許を持っていても、自分の業務には関係ないためです。

興味本位で聞いてくる先生はいるかもしれませんが、私は一度も聞かれたことはありません。

ちなみに出身大学も聞かれることはありませんでした。※私の場合は。

聞かれるとすれば専門教科くらいでしょう。しかし私は通信大学で教員免許を取得したため専門教科というのはありません。そのため「専門は特にないです。」と答えていました。

もし将来的に教員を続けていくつもりがあり、さらには教頭、校長を目指すというのであれば、一種の取得は必要となってくることでしょう。

その場合には、働きながらの取得となるため通信大学を活用することになるかと思います。

実は文部科学省が普通免許状について次のように定めています。

すべての都道府県において終身有効。ただし、小・中の二種免許状所有者には一種免許状を取得するための努力義務が課せられている。

参照 教員免許制度について(文部科学省)

 

つまり普通免許状は一生涯の免許である。そして二種免許状を持っている場合には、一種免許状を取得するよう、努力する義務があるということです。

このように定められていることからも、将来管理職を目指すつもりで二種免許状であるという先生は、一種免許状を取得するよう動くことが多いのだと思います。

教員免許を二種から一種に通信大学ですることが可能

通信大学を利用して、上位免許状を目指す人は非常に多いです。

たとえば教員免許二種を持っている先生が、一種免許状を取得するために通信大学を利用します。

人によって変わってくるのですが、二種から一種を目指すためには20単位前後を通信大学で取得するのみです。科目数でいうと10科目程度です。

たった10科目を取得するだけのために、一般の大学を受験する人は通常いません。受験勉強も大変ですし、そもそも昼間教員として働きながら通うことができないためです。

だからこそ通信大学が活用されるのです。

まとめ

教員免許状には3つの種類があります。

そして多くの教員が持つ免許状は「普通免許状」となります。

さらに普通免許状も「二種」「一種」「専修」の3種類があります。このうちどれを持っていたとしても先生として働くことは可能です。

ただし採用試験を少しでも有利にしたい気持ちがあったり、将来管理職を目指すということであれば、上位免許を取得してもよいかもしれません。

そしてこれらすべての教員免許は一般の大学(4年制・2年制)でも取得できますが、通信大学でも取得することが可能です。

何歳からでも挑戦できるため、興味があったら挑戦してみてはいかがでしょうか。

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