教員免許の種類
まず、教員免許には大きく分けて、普通免許状、特別免許状、臨時免許状の3つの分野に分かれています。
普通免許状には、『2種免許状』、『1種免許状』、『専修免許状』の3種類があります。多くの先生がこれらのうちのどれかの教員免許を持っています。3種類ともに通信大学・大学院で取得することが可能です。
一般的に教員免許と呼ばれるものは、普通免許状の1種のことです。多くの先生が1種免許状を持っていますが、2種免許状で採用され、そのまま2種免許状で教員をしている人もいます。
普通免許状
2種免許状
2種免許状とは、準学士の称号を有することです。つまり、『短大卒業レベル』と考えてください。ですから小学校教員免許の取得できる短期大学で取得できる免許は2種免許状と言うことになります。
2種免許状で教員採用試験で採用された場合、1種免許状を取得するよう学校側から言われ、講習を受け1種免許状を取得する教員が多い。
1種免許状
1種免許状とは、学士の学位を有することです。つまり、『4年制大学卒業レベル』と考えてください。教育学部のある4年制大学を卒業することは、1種免許状を取得すると言うことになります。
1種免許状を取得するまでの単位で、2種免許状を取得できるので、教育学部を卒業することは、2種免許状、2種免許状の両方を持っていることになります。
専修免許状
専修免許状とは、修士の学位を有することが第1の取得要件です。大学院卒業レベルと考えてください。ですから1種免許状を持っていることが最低条件となります。
教員をしながら、通信大学で学習し専修免許状を取得する教員もいます。
特別免許状
発行された各都道府県内でのみ活用できる教員免許であり、有効期間は10年です。
担当する強化に関する専門的な知識や経験、技術を有し、社会的信望等を持つ社会人経験者などで、雇用者の推薦を受けたものに対し、教職員検定を行い合格すると授与されます。
臨時免許状
発行された各都道府県内でのみ活用できる教員免許であり、有効期間は3年間です。ただし、各都道府県の教育委員会規則で、有効期間が6年間の所もある。
臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限って実施される都道府県の教育委員会の教育職員検定に合格すると授与されます。


