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	<title>通信大学で教員免許を取り教員採用試験に挑戦！教採に合格すると正規教諭になれる | 通信教育で教師を目指す！</title>
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	<description>通信教育で教員免許を取得し、教師を目指す体験記。教科、実習、通信大学等の紹介。通信大学の資料請求ができます。</description>
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	<title>通信大学で教員免許を取り教員採用試験に挑戦！教採に合格すると正規教諭になれる | 通信教育で教師を目指す！</title>
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		<title>新・教育基本法　原文と虫食い問題</title>
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		<dc:creator><![CDATA[通信教育で教師を目指す！]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 15:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[通信大学で教員免許を取り教員採用試験に挑戦！教採に合格すると正規教諭になれる]]></category>
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					<description><![CDATA[「新・教育基本法」を掲載しています。原文と重要語句を消している虫食い問題を用意しました。教員採用試験で出題傾向が高いため、しっかり覚えておきましょう。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>教育基本法が新しくなりました。それに伴い、教員採用試験でも出題される傾向が強いでしょう。実際に採用試験でも出題されました。</p>
<p>しっかり覚え、試験対策をしましょう。また次の、「新・教育基本法－問題編」では、<span class="b">太字のところ</span>が虫食い状態になっていますので、問題として使えると思います。</p>
<p><span class="migi"><a href="#mushikui">問題編（虫食い問題）</a></span></p>
<h2><span id="toc1">新・教育基本法－原文</span></h2>
<p><b><font color="#000099">＜前文＞</font></b><br />
  　我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた<b>民主的</b>で<b>文化的</b>な国家を更に発展させるとともに、世界の<b>平和</b>と人類の<b>福祉</b>の向上に貢献することを願うものである。<br />
  　我々は、この理想を実現するため、個人の<b>尊厳</b>を重んじ、<b>真理</b>と<b>正義</b>を希求し、<b>公共</b>の精神を尊び、豊かな<b>人間性</b>と<b>創造性</b>を備えた人間の育成を期するとともに、<b>伝統</b>を継承し、新しい<b>文化</b>の創造を目指す教育を推進する。<br />
  　ここに、我々は、<b>日本国憲法</b>の精神にのっとり、我が国の<b>未来</b>を切り拓く教育の基本を<b>確立</b>し、その<b>振興</b>を図るため、この法律を制定する。<br />
<b><font color="#990099" size="+1">第１章　教育の目的及び理念</font></b><br />
<b><font color="#000099">＜第１条＞</font></b>（教育の目的）<br />
  　教育は、<b>人格</b>の完成を目指し、<b>平和</b>で<b>民主的</b>な<b>国家</b>及び<b>社会</b>の<b>形成者</b>として必要な資質を備えた心身ともに<b>健康</b>な国民の育成を期して行われなければならない。<br />
<b><font color="#000099">＜第２条＞</font></b>（教育の目標）<br />
  　教育は、その目的を実現するため、<b>学問の自由</b>を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。<br />
  (1)幅広い<b>知識</b>と<b>教養</b>を身に付け、<b>真理</b>を求める態度を養い、豊かな<b>情操</b>と<b>道徳心</b>を培うとともに、健やかな身体を養うこと。<br />
  (2)個人の<b>価値</b>を尊重して、その<b>能力</b>を伸ばし、<b>創造性</b>を培い、<b>自主</b>及び<b>自律</b>の精神を養うとともに、<b>職業</b>及び<b>生活</b>との関連を重視し、<b>勤労</b>を重んずる態度を養うこと。<br />
  (3)<b>正義</b>と<b>責任</b>、男女の<b>平等</b>、自他の<b>敬愛</b>と<b>協力</b>を重んずるとともに、<b>公共</b>の精神に基づき、<b>主体的</b>に社会の形成に参画し、その<b>発展</b>に寄与する態度を養うこと。<br />
  (4)<b>生命</b>を尊び、<b>自然</b>を大切にし、<b>環境</b>の保全に寄与する態度を養うこと。<br />
  (5)<b>伝統</b>と<b>文化</b>を尊重し、それらをはぐくんできた<b>我が国</b>と<b>郷土</b>を愛するとともに、<b>他国</b>を尊重し、<b>国際社会</b>の平和と発展に寄与する態度を養うこと。<br />
<b><font color="#000099">＜第３条＞</font></b>（生涯学習の理念）<br />
  　国民一人一人が、自己の<b>人格</b>を磨き、豊かな<b>人生</b>を送ることができるよう、その<b>生涯</b>にわたって、あらゆる<b>機会</b>に、あらゆる<b>場所</b>において学習することができ、その<b>成果</b>を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。<br />
<b><font color="#000099">＜第４条＞</font></b>（教育の機会均等）<br />
  (1)すべて<b>国民</b>は、ひとしく、その<b>能力</b>に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、<b>人種</b>、<b>信条</b>、<b>性別</b>、<b>社会的身分</b>、<b>経済的地位</b>又は<b>門地</b>によって、教育上差別されない。<br />
  (2)<b>国及び地方公共団体</b>は、<b>障害</b>のある者が、その<b>障害</b>の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な<b>支援</b>を講じなければならない。<br />
  (3)<b>国及び地方公共団体</b>は、能力があるにもかかわらず、<b>経済的理由</b>によって修学が困難な者に対して、<b>奨学</b>の措置を講じなければならない。<br />
<b><font color="#990099" size="+1">第２章　教育の実施に関する基本</font></b><br />
<b><font color="#000099">＜第５条＞</font></b>（義務教育）<br />
  (1)<b>国民</b>は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、<b>普通教育</b>を受けさせる<b>義務</b>を負う。<br />
  (2)<b>義務教育</b>として行われる<b>普通教育</b>は、各個人の有する<b>能力</b>を伸ばしつつ社会において<b>自立的</b>に生きる<b>基礎</b>を培い、また、<b>国家</b>及び<b>社会</b>の形成者として必要とされる<b>基本的</b>な<b>資質</b>を養うことを目的として行われるものとする。<br />
  (3)<b>国及び地方公共団体</b>は、<b>義務教育</b>の機会を保障し、その<b>水準</b>を確保するため、適切な<b>役割分担</b>及び<b>相互の協力</b>の下、その実施に責任を負う。<br />
  (4)<b>国又は地方公共団体</b>の設置する学校における<b>義務教育</b>については、<b>授業料</b>を徴収しない。<br />
<b><font color="#000099">＜第６条＞</font></b>（学校教育）<br />
  (1)法律に定める学校は、<b>公</b>の性質を有するものであって、<b>国</b>、<b>地方公共団体</b>及び<b>法律に定める法人</b>のみが、これを設置することができる。<br />
  (2)前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の<b>心身</b>の発達に応じて、<b>体系的</b>な教育が<b>組織的</b>に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な<b>規律</b>を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む<b>意欲</b>を高めることを重視して行われなければならない。<br />
<b><font color="#000099">＜第７条＞</font></b>（大学）<br />
  (1)大学は、<b>学術</b>の中心として、高い<b>教養</b>と<b>専門的能力</b>を培うとともに、深く<b>真理</b>を探究して新たな<b>知見</b>を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。<br />
  (2)大学については、<b>自主性</b>、<b>自律性</b>その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。<br />
<b><font color="#000099">＜第８条＞</font></b>（私立学校）<br />
  　私立学校の有する<b>公</b>の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、<b>国及び地方公共団体</b>は、その<b>自主性</b>を尊重しつつ、<b>助成</b>その他の適当な方法によって<b>私立学校教育</b>の振興に努めなければならない。<br />
<b><font color="#000099">＜第９条＞</font></b>（教員）<br />
  (1)法律に定める学校の<b>教員</b>は、自己の<b>崇高</b>な<b>使命</b>を深く<b>自覚</b>し、絶えず<b>研究</b>と<b>修養</b>に励み、その<b>職責</b>の遂行に努めなければならない。<br />
  (2)前項の<b>教員</b>については、その<b>使命</b>と<b>職責</b>の重要性にかんがみ、その<b>身分</b>は尊重され、<b>待遇</b>の適正が期せられるとともに、<b>養成</b>と<b>研修</b>の充実が図られなければならない。<br />
<font color="#000099"><b>＜第１０条＞</b></font>（家庭教育）<br />
  (1)父母その他の<b>保護者</b>は、子の教育について<b>第一義的責任</b>を有するものであって、生活のために必要な<b>習慣</b>を身に付けさせるとともに、<b>自立心</b>を育成し、心身の<b>調和</b>のとれた発達を図るよう努めるものとする。<br />
  (2)<b>国及び地方公共団体</b>は、<b>家庭教育</b>の<b>自主性</b>を尊重しつつ、<b>保護者</b>に対する<b>学習の機会</b>及び<b>情報</b>の提供その他の<b>家庭教育</b>を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。<br />
<b><font color="#000099">＜第１１条＞</font></b>（幼児期の教育）<br />
  　幼児期の教育は、生涯にわたる<b>人格形成</b>の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、<b>国及び地方公共団体</b>は、幼児の健やかな成長に資する良好な<b>環境</b>の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。<br />
<b><font color="#000099">＜第１２条＞</font></b>（社会教育）<br />
  (1)個人の<b>要望</b>や社会の<b>要請</b>にこたえ、社会において行われる教育は、<b>国及び地方公共団体</b>によって<b>奨励</b>されなければならない。<br />
  (2)<b>国及び地方公共団体</b>は、<b>図書館</b>、<b>博物館</b>、<b>公民館</b>その他の<b>社会教育施設</b>の設置、<b>学校</b>の施設の利用、<b>学習の機会</b>及び<b>情報</b>の提供その他の適当な方法によって<b>社会教育</b>の振興に努めなければならない。<br />
<b><font color="#000099">＜第１３条＞</font></b>（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力）<br />
  　<b>学校</b>、<b>家庭</b>及び<b>地域住民</b>その他の関係者は、教育におけるそれぞれの<b>役割</b>と<b>責任</b>を自覚するとともに、相互の<b>連携</b>及び<b>協力</b>に努めるものとする。<br />
<b><font color="#000099">＜第１４条＞</font></b>（政治教育）<br />
  (1)良識ある<b>公民</b>として必要な<b>政治的教養</b>は、教育上<b>尊重</b>されなければならない。<br />
  (2)<b>法律に定める学校</b>は、特定の<b>政党</b>を支持し、又はこれに反対するための<b>政治教育</b>その他<b>政治的活動</b>をしてはならない。<br />
<b><font color="#000099">＜第１５条＞</font></b>（宗教教育）<br />
  (1)宗教に関する<b>寛容</b>の態度、宗教に関する<b>一般的</b>な教養及び宗教の<b>社会生活</b>における地位は、教育上<b>尊重</b>されなければならない。<br />
  (2)<b>国及び地方公共団体が設置する学校</b>は、特定の宗教のための<b>宗教教育</b>その他<b>宗教的活動</b>をしてはならない。<br />
<font size="+1" color="#990099"><b>第３章　教育行政</b></font><br />
<b><font color="#000099">＜第１６条＞</font></b>（教育行政）<br />
  (1)教育は、<b>不当な支配</b>に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、<b>教育行政</b>は、<b>国</b>と<b>地方公共団体</b>との適切な<b>役割分担</b>及び相互の<b>協力</b>の下、<b>公正</b>かつ<b>適正</b>に行われなければならない。<br />
  (2)<b>国</b>は、全国的な教育の<b>機会均等</b>と<b>教育水準</b>の<b>維持向上</b>を図るため、教育に関する施策を<b>総合的</b>に策定し、実施しなければならない。<br />
  (3)<b>地方公共団体</b>は、その地域における教育の<b>振興</b>を図るため、その<b>実情</b>に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。<br />
  (4)<b>国及び地方公共団体</b>は、教育が<b>円滑</b>かつ<b>継続的</b>に実施されるよう、必要な<b>財政上</b>の措置を講じなければならない。<br />
<b><font color="#000099">＜第１７条＞</font></b>（教育振興基本計画）<br />
  (1)<b>政府</b>は、教育の<b>振興</b>に関する施策の<b>総合的</b>かつ<b>計画的</b>な推進を図るため、教育の<b>振興</b>に関する施策についての<b>基本的</b>な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、<b>基本的</b>な<b>計画</b>を定め、これを<b>国会</b>に報告するとともに、<b>公表</b>しなければならない。<br />
  (2)<b>地方公共団体</b>は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する<b>基本的</b>な計画を定めるよう努めなければならない。<br />
<b><font color="#990099" size="+1">第４章　法令の制定</font></b><br />
<font color="#000099"><b>＜第１８条＞</b></font> 　この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。</p>
<h2 id="mushikui"><span id="toc2">新・教育基本法－虫食い問題</span></h2>
<p>上記している「新・教育基本法」の重要語句の部分を虫食い状態にした問題です。<span class="kasen">マウスで左クリックを押しながら虫食い部分をなぞれば答えが見えるようになっています</span>。</p>
<p>また、プリントアウトして使用してもよいかもしれません。</p>
<p><font color="#000099">＜前文＞</font><br />
  　我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で<font color="#ffffff">文化的</font>な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。<br />
  　我々は、この理想を実現するため、個人の<font color="#ffffff">尊厳</font>を重んじ、真理と<font color="#ffffff">正義</font>を希求し、<font color="#ffffff">公共</font>の精神を尊び、豊かな<font color="#ffffff">人間性</font>と<font color="#ffffff">創造性</font>を備えた人間の育成を期するとともに、<font color="#ffffff">伝統</font>を継承し、新しい<font color="#ffffff">文化</font>の創造を目指す教育を推進する。<br />
  　ここに、我々は、<font color="#ffffff">日本国憲法</font>の精神にのっとり、我が国の<font color="#ffffff">未来</font>を切り拓く教育の基本を<font color="#ffffff">確立</font>し、その<font color="#ffffff">振興</font>を図るため、この法律を制定する。</p>
<p><font color="#990099" size="+1">第１章　教育の目的及び理念</font></p>
<p><font color="#000099">＜第１条＞</font>（教育の目的）</p>
<p>  　教育は、<font color="#ffffff">人格</font>の完成を目指し、<font color="#ffffff">平和</font>で<font color="#ffffff">民主的</font>な<font color="#ffffff">国家</font>及び<font color="#ffffff">社会</font>の<font color="#ffffff">形成者</font>として必要な資質を備えた心身ともに<font color="#ffffff">健康</font>な国民の育成を期して行われなければならない。</p>
<p><font color="#000099">＜第２条＞</font>（教育の目標）</p>
<p>  　教育は、その目的を実現するため、<font color="#ffffff">学問の自由</font>を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。<br />
  (1)幅広い<font color="#ffffff">知識</font>と<font color="#ffffff">教養</font>を身に付け、<font color="#ffffff">真理</font>を求める態度を養い、豊かな<font color="#ffffff">情操</font>と<font color="#ffffff">道徳心</font>を培うとともに、健やかな身体を養うこと。<br />
  (2)個人の<font color="#ffffff">価値</font>を尊重して、その<font color="#ffffff">能力</font>を伸ばし、<font color="#ffffff">創造性</font>を培い、<font color="#ffffff">自主</font>及び<font color="#ffffff">自律</font>の精神を養うとともに、<font color="#ffffff">職業</font>及び<font color="#ffffff">生活</font>との関連を重視し、<font color="#ffffff">勤労</font>を重んずる態度を養うこと。<br />
  (3)正義と<font color="#ffffff">責任</font>、男女の<font color="#ffffff">平等</font>、自他の<font color="#ffffff">敬愛</font>と<font color="#ffffff">協力</font>を重んずるとともに、<font color="#ffffff">公共</font>の精神に基づき、<font color="#ffffff">主体的</font>に社会の形成に参画し、その<font color="#ffffff">発展</font>に寄与する態度を養うこと。<br />
  (4)<font color="#ffffff">生命</font>を尊び、<font color="#ffffff">自然</font>を大切にし、<font color="#ffffff">環境</font>の保全に寄与する態度を養うこと。<br />
  (5)<font color="#ffffff">伝統</font>と<font color="#ffffff">文化</font>を尊重し、それらをはぐくんできた<font color="#ffffff">我が国</font>と<font color="#ffffff">郷土</font>を愛するとともに、<font color="#ffffff">他国</font>を尊重し、<font color="#ffffff">国際社会</font>の平和と発展に寄与する態度を養うこと。</p>
<p><font color="#000099">＜第３条＞</font>（生涯学習の理念）</p>
<p>  　国民一人一人が、自己の<font color="#ffffff">人格</font>を磨き、豊かな<font color="#ffffff">人生</font>を送ることができるよう、その<font color="#ffffff">生涯</font>にわたって、あらゆる<font color="#ffffff">機会</font>に、あらゆる<font color="#ffffff">場所</font>において学習することができ、その<font color="#ffffff">成果</font>を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。</p>
<p><font color="#000099">＜第４条＞</font>（教育の機会均等）</p>
<p>  (1)すべて<font color="#ffffff">国民</font>は、ひとしく、その<font color="#ffffff">能力</font>に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、<font color="#ffffff">人種</font>、<font color="#ffffff">信条</font>、<font color="#ffffff">性別</font>、<font color="#ffffff">社会的身分</font>、<font color="#ffffff">経済的地位</font>又は<font color="#ffffff">門地</font>によって、教育上差別されない。<br />
  (2)<font color="#ffffff">国及び地方公共団体</font>は、<font color="#ffffff">障害</font>のある者が、その<font color="#ffffff">障害</font>の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な<font color="#ffffff">支援</font>を講じなければならない。<br />
  (3)<font color="#ffffff">国及び地方公共団体</font>は、能力があるにもかかわらず、<font color="#ffffff">経済的理由</font>によって修学が困難な者に対して、<font color="#ffffff">奨学</font>の措置を講じなければならない。</p>
<p><font color="#990099" size="+1">第２章　教育の実施に関する基本</font></p>
<p><font color="#000099">＜第５条＞</font>（義務教育）</p>
<p>  (1)<font color="#ffffff">国民</font>は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、<font color="#ffffff">普通教育</font>を受けさせる<font color="#ffffff">義務</font>を負う。<br />
  (2)<font color="#ffffff">義務教育</font>として行われる<font color="#ffffff">普通教育</font>は、各個人の有する<font color="#ffffff">能力</font>を伸ばしつつ社会において<font color="#ffffff">自立的</font>に生きる<font color="#ffffff">基礎</font>を培い、また、<font color="#ffffff">国家</font>及び<font color="#ffffff">社会</font>の形成者として必要とされる<font color="#ffffff">基本的</font>な<font color="#ffffff">資質</font>を養うことを目的として行われるものとする。<br />
  (3)<font color="#ffffff">国及び地方公共団体</font>は、<font color="#ffffff">義務教育</font>の機会を保障し、その<font color="#ffffff">水準</font>を確保するため、適切な<font color="#ffffff">役割分担</font>及び<font color="#ffffff">相互の協力</font>の下、その実施に責任を負う。<br />
  (4)<font color="#ffffff">国又は地方公共団体</font>の設置する学校における<font color="#ffffff">義務教育</font>については、<font color="#ffffff">授業料</font>を徴収しない。</p>
<p><font color="#000099">＜第６条＞</font>（学校教育）</p>
<p>  (1)法律に定める学校は、<font color="#ffffff">公</font>の性質を有するものであって、<font color="#ffffff">国</font>、<font color="#ffffff">地方公共団体</font>及び<font color="#ffffff">法律に定める法人</font>のみが、これを設置することができる。<br />
  (2)前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の<font color="#ffffff">心身</font>の発達に応じて、<font color="#ffffff">体系的</font>な教育が<font color="#ffffff">組織的</font>に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な<font color="#ffffff">規律</font>を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む<font color="#ffffff">意欲</font>を高めることを重視して行われなければならない。</p>
<p><font color="#000099">＜第７条＞</font>（大学）</p>
<p>  (1)大学は、<font color="#ffffff">学術</font>の中心として、高い<font color="#ffffff">教養</font>と<font color="#ffffff">専門的能力</font>を培うとともに、深く<font color="#ffffff">真理</font>を探究して新たな<font color="#ffffff">知見</font>を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。<br />
  (2)大学については、<font color="#ffffff">自主性</font>、<font color="#ffffff">自律性</font>その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。</p>
<p><font color="#000099">＜第８条＞</font>（私立学校）</p>
<p>  　私立学校の有する<font color="#ffffff">公</font>の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、<font color="#ffffff">国及び地方公共団体</font>は、その<font color="#ffffff">自主性</font>を尊重しつつ、<font color="#ffffff">助成</font>その他の適当な方法によって<font color="#ffffff">私立学校教育</font>の振興に努めなければならない。</p>
<p><font color="#000099">＜第９条＞</font>（教員）</p>
<p>  (1)法律に定める学校の<font color="#ffffff">教員</font>は、自己の<font color="#ffffff">崇高</font>な<font color="#ffffff">使命</font>を深く<font color="#ffffff">自覚</font>し、絶えず<font color="#ffffff">研究</font>と<font color="#ffffff">修養</font>に励み、その<font color="#ffffff">職責</font>の遂行に努めなければならない。<br />
  (2)前項の<font color="#ffffff">教員</font>については、その<font color="#ffffff">使命</font>と<font color="#ffffff">職責</font>の重要性にかんがみ、その<font color="#ffffff">身分</font>は尊重され、<font color="#ffffff">待遇</font>の適正が期せられるとともに、<font color="#ffffff">養成</font>と<font color="#ffffff">研修</font>の充実が図られなければならない。</p>
<p><font color="#ffffff">＜第１０条＞</font>（家庭教育）</p>
<p>  (1)父母その他の<font color="#ffffff">保護者</font>は、子の教育について<font color="#ffffff">第一義的責任</font>を有するものであって、生活のために必要な<font color="#ffffff">習慣</font>を身に付けさせるとともに、<font color="#ffffff">自立心</font>を育成し、心身の<font color="#ffffff">調和</font>のとれた発達を図るよう努めるものとする。<br />
  (2)<font color="#ffffff">国及び地方公共団体</font>は、<font color="#ffffff">家庭教育</font>の<font color="#ffffff">自主性</font>を尊重しつつ、<font color="#ffffff">保護者</font>に対する<font color="#ffffff">学習の機会</font>及び<font color="#ffffff">情報</font>の提供その他の<font color="#ffffff">家庭教育</font>を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。</p>
<p><font color="#000099">＜第１１条＞</font>（幼児期の教育）</p>
<p>  　幼児期の教育は、生涯にわたる<font color="#ffffff">人格形成</font>の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、<font color="#ffffff">国及び地方公共団体</font>は、幼児の健やかな成長に資する良好な<font color="#ffffff">環境</font>の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。</p>
<p><font color="#000099">＜第１２条＞</font>（社会教育）</p>
<p>  (1)個人の<font color="#ffffff">要望</font>や社会の<font color="#ffffff">要請</font>にこたえ、社会において行われる教育は、<font color="#ffffff">国及び地方公共団体</font>によって<font color="#ffffff">奨励</font>されなければならない。<br />
  (2)<font color="#ffffff">国及び地方公共団体</font>は、<font color="#ffffff">図書館</font>、<font color="#ffffff">博物館</font>、<font color="#ffffff">公民館</font>その他の<font color="#ffffff">社会教育施設</font>の設置、<font color="#ffffff">学校</font>の施設の利用、<font color="#ffffff">学習の機会</font>及び<font color="#ffffff">情報</font>の提供その他の適当な方法によって<font color="#ffffff">社会教育</font>の振興に努めなければならない。</p>
<p><font color="#000099">＜第１３条＞</font>（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力）</p>
<p>  　学校、<font color="#ffffff">家庭</font>及び<font color="#ffffff">地域住民</font>その他の関係者は、教育におけるそれぞれの<font color="#ffffff">役割</font>と<font color="#ffffff">責任</font>を自覚するとともに、相互の<font color="#ffffff">連携</font>及び<font color="#ffffff">協力</font>に努めるものとする。</p>
<p><font color="#000099">＜第１４条＞</font>（政治教育）</p>
<p>  (1)良識ある<font color="#ffffff">公民</font>として必要な<font color="#ffffff">政治的教養</font>は、教育上<font color="#ffffff">尊重</font>されなければならない。<br />
  (2)<font color="#ffffff">法律に定める学校</font>は、特定の<font color="#ffffff">政党</font>を支持し、又はこれに反対するための<font color="#ffffff">政治教育</font>その他<font color="#ffffff">政治的活動</font>をしてはならない。</p>
<p><font color="#000099">＜第１５条＞</font>（宗教教育）</p>
<p>  (1)宗教に関する<font color="#ffffff">寛容</font>の態度、宗教に関する<font color="#ffffff">一般的</font>な教養及び宗教の<font color="#ffffff">社会生活</font>における地位は、教育上<font color="#ffffff">尊重</font>されなければならない。<br />
  (2)<font color="#ffffff">国及び地方公共団体が設置する学校</font>は、特定の宗教のための<font color="#ffffff">宗教教育</font>その他<font color="#ffffff">宗教的活動</font>をしてはならない。<br />
<font size="+1" color="#ffffff">第３章　教育行政</font></p>
<p><font color="#000099">＜第１６条＞</font>（教育行政）</p>
<p>  (1)教育は、<font color="#ffffff">不当な支配</font>に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、<font color="#ffffff">教育行政</font>は、<font color="#ffffff">国</font>と<font color="#ffffff">地方公共団体</font>との適切な<font color="#ffffff">役割分担</font>及び相互の<font color="#ffffff">協力</font>の下、<font color="#ffffff">公正</font>かつ<font color="#ffffff">適正</font>に行われなければならない。<br />
  (2)<font color="#ffffff">国</font>は、全国的な教育の<font color="#ffffff">機会均等</font>と<font color="#ffffff">教育水準</font>の<font color="#ffffff">維持向上</font>を図るため、教育に関する施策を<font color="#ffffff">総合的</font>に策定し、実施しなければならない。<br />
  (3)<font color="#ffffff">地方公共団体</font>は、その地域における教育の<font color="#ffffff">振興</font>を図るため、その<font color="#ffffff">実情</font>に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。<br />
  (4)<font color="#ffffff">国及び地方公共団体</font>は、教育が<font color="#ffffff">円滑</font>かつ<font color="#ffffff">継続的</font>に実施されるよう、必要な<font color="#ffffff">財政上</font>の措置を講じなければならない。</p>
<p><font color="#000099">＜第１７条＞</font>（教育振興基本計画）</p>
<p>  (1)<font color="#ffffff">政府</font>は、教育の<font color="#ffffff">振興</font>に関する施策の<font color="#ffffff">総合的</font>かつ<font color="#ffffff">計画的</font>な推進を図るため、教育の<font color="#ffffff">振興</font>に関する施策についての<font color="#ffffff">基本的</font>な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、<font color="#ffffff">基本的</font>な<font color="#ffffff">計画</font>を定め、これを<font color="#ffffff">国会</font>に報告するとともに、<font color="#ffffff">公表</font>しなければならない。<br />
  (2)<font color="#ffffff">地方公共団体</font>は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する<font color="#ffffff">基本的</font>な計画を定めるよう努めなければならない。</p>
<p><font color="#990099" size="+1">第４章　法令の制定</font></p>
<p><font color="#ffffff">＜第１８条＞</font> 　この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。</p>

<a href="https://tuushin.jp/license/post_350.html" title="新・教育基本法　原文と虫食い問題" class="blogcard-wrap internal-blogcard-wrap a-wrap cf"><div class="blogcard internal-blogcard ib-left cf"><div class="blogcard-label internal-blogcard-label"><span class="fa"></span></div><figure class="blogcard-thumbnail internal-blogcard-thumbnail"><img decoding="async" width="160" height="90" src="https://tuushin.jp/wp-content/uploads/2015/03/24-160x90.jpg" class="blogcard-thumb-image internal-blogcard-thumb-image wp-post-image" alt="新・教育基本法　原文と虫食い問題" srcset="https://tuushin.jp/wp-content/uploads/2015/03/24-160x90.jpg 160w, https://tuushin.jp/wp-content/uploads/2015/03/24-120x68.jpg 120w, https://tuushin.jp/wp-content/uploads/2015/03/24-320x180.jpg 320w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /></figure><div class="blogcard-content internal-blogcard-content"><div class="blogcard-title internal-blogcard-title">新・教育基本法　原文と虫食い問題</div><div class="blogcard-snippet internal-blogcard-snippet">「新・教育基本法」を掲載しています。原文と重要語句を消している虫食い問題を用意しました。教員採用試験で出題傾向が高いため、しっかり覚えておきましょう。</div></div><div class="blogcard-footer internal-blogcard-footer cf"><div class="blogcard-site internal-blogcard-site"><div class="blogcard-favicon internal-blogcard-favicon"><img decoding="async" src="https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://tuushin.jp" alt="" class="blogcard-favicon-image internal-blogcard-favicon-image" width="16" height="16" /></div><div class="blogcard-domain internal-blogcard-domain">tuushin.jp</div></div></div></div></a>
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		<item>
		<title>教員採用試験の勉強に役立つ書籍　各教科の指導要領は必需品</title>
		<link>https://tuushin.jp/license/post_54.html</link>
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		<dc:creator><![CDATA[通信教育で教師を目指す！]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 15:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[通信大学で教員免許を取り教員採用試験に挑戦！教採に合格すると正規教諭になれる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuushin.jp/?p=374</guid>

					<description><![CDATA[教員採用試験の勉強に役立つ書籍を紹介しています。通信大学でのレポート作成する際に困ることとして教育専門用語です。教育専門用語をまとめて学習する機会は、通信大学ではありませんでした。そのため自分なりに勉強する必要があるでしょう。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>レポートを制作していくとき、どうしても途中で悩んでしまいます。それは、聞きなれない言葉や専門用語が時折出てくるからです。</p>
<p>昔より教育は国が定めた教育法を基本として行われています。つまり、基本となる書籍（マニュアル）があるのです。</p>
<p>それが下で紹介する、教育指導要領です。</p>
<p>全ての教師がこれらの本に基づき教育をしています。年々改定はされますが、日本教育界のバイブルと言ってもよいでしょう。</p>
<p>一冊一冊がとても安いので、レポートを作成する人はもちろん、どのように先生たちが教育をしているのか知りたい方たちにもオススメする書籍です。</p>
<h2>採用試験にも出てくる指導要領</h2>
<p>また指導要領に掲載されている言葉は教員採用試験に出題されることが多々あります。以下では国語、社会、生活を例として掲載しておきます。</p>
<h3>国語</h3>
<p>国語を<b>適切</b>に表現し、正確に<b>理解</b>する<b>能力</b>を育成し、<b>伝え合う力</b>を高めるとともに、<b>思考力</b>や<b>想像力</b>及び言語感覚を養い、国語に対する<b>関心</b>を深め、国語を<b>尊重</b>する態度を育てる。</p>
<p>※太字となっているところが虫食いになっていてそれを埋める、もしくは選択する。</p>
<p>⇒<a href="https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/cs/1320015.htm">国語学習指導要領（文部科学省）</a></p>
<h3>社会</h3>
<p>社会生活についての<b>理解</b>を図り、我が国の国土と<b>歴史</b>に対する理科と<b>愛情</b>を育て、<b>国際社会</b>に生きる民主的、<b>平和的</b>な国家・社会の形成者として必要な<b>公民的資質</b>の基礎を養う。</p>
<p>※太字となっているところが虫食いになっていてそれを埋める、もしくは選択する。</p>
<p>⇒<a href="https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/cs/1320019.htm">社会学習指導要領（文部科学省）</a></p>
<h3>生活</h3>
<p>具体的な<b>活動</b>や体験を通して、自分と身近な人々、及び<b>自然</b>とのかかわりに関心をもち、自分自身や自分の生活について考えさせるとともに、その過程において生活上必要な<b>習慣</b>や<b>技能</b>を身につけさせ、<b>自立</b>への基礎を養う。</p>
<p>※太字となっているところが虫食いになっていてそれを埋める、もしくは選択する。</p>
<p>⇒<a href="https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/cs/1320026.htm">生活学習指導要領（文部科学省）</a></p>
<p>学習指導要領をすべて覚えるのは非常に困難ですが、最低限でも<b>「目標」</b>の部分は覚えておきたいところです。上記したように頻出問題だと思います。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>教員採用試験のための勉強法　年々合格しやすくなっている教員採用試験</title>
		<link>https://tuushin.jp/license/post_53.html</link>
					<comments>https://tuushin.jp/license/post_53.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[通信教育で教師を目指す！]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 15:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[通信大学で教員免許を取り教員採用試験に挑戦！教採に合格すると正規教諭になれる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuushin.jp/?p=371</guid>

					<description><![CDATA[教員採用試験は年々倍率が下がる傾向にあり合格しやすくなっています。とはいっても通信大学では採用試験の勉強を専門には行ないません。そのため採用試験対策としての学習を自分なりに進めておく必要があります。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><span id="toc1">近年は合格しやすい採用試験</span></h2>
<p>教員採用試験は非常に難関です。これは教員を目指している方なら誰もが知る事実です。</p>
<p>しかし、近年では一昔前に比べ合格の確率が上がってきました。理由としては、団塊の世代と言われていた、現在50代後半の人たちの大量退職によるものです。ですからここ数年がチャンスとも言えます。ちなみにその影響からか、近年大阪では倍率1.9倍という数字になっています。2人に1人は合格ということです。</p>
<p>だたし、小学校、中学校、高校とどこを受けるのか。そしてどの教科で受けるのかによって合格率は大きく異なります。比較的合格しやすいのは「小学校」です。とくに教科が分かれているわけでもありませんし、採用人数も多いためです。一方、とくに「高校」の場合は競争率が高くなります。</p>
<p>また、受験する都道府県によっても受験者数が大きく異なり、倍率も異なってきます。受験者の中には、複数の都道府県で受験する方もいるくらいです。</p>
<h2><span id="toc2">教員採用試験のための勉強法</span></h2>
<p>たとえば小学校の教員採用試験の場合。国語・算数・理科・社会。音楽・図工・家庭科・体育の中から2教科選択といったようになっています。また、<b>「教職教養・一般教養」</b>もあります。</p>
<p>これは、ある大学の先生から聞いた話ですが、試験の内容は主に3・4年前の過去問から多く出題される傾向が強いようです。理由としては、問題を作成する人は18人。この中で6人が1年ごとに辞め、新たに6人選抜される形をとるらしいのです。</p>
<p>つまり、全員が交代するわけではないので、数年前の問題傾向がそのまま色濃く残るらしいのです。そして、1年前の問題をそのまま使用するわけにもいかないので、3年前もしくは4年前の問題が主となるようです。</p>
<p>また、採用試験は多くの都道府県では7月に行われます。一般教養には、自治問題が出題されます。しかし、採用試験は前の年の12月には印刷工場へ出してしまうらしく、試験のある年の1月から試験当日までの自治問題は全く出てこないということです。よく考えてみれば確かにその通りです。</p>
<p>また、あまり多くの参考書を使用せずに、自分で決めた１つもしくは2つの参考書で徹底的に勉強したほうが効率はよいそうです。ちなみに、教員養成セミナーは採用試験を受ける人の基本とされています。</p>
<h2><span id="toc3">通信大学で教員免許を取得した方は</span></h2>
<p>通信大学で教員免許を取得した方は、<b>「免許を取得するための勉強はしたかもしれませんが、教員採用試験に合格するための勉強はしていない」</b>のが現状です。たとえば、教育大学に通っていた方は教員免許を取得するための勉強を大学3年生まで行います。そして4年生になると、教員採用試験に向けた勉強を行います。</p>
<p>教育大学でみっちりと勉強をしてくるのです。なので、現役の学生は非常に強いと言えます。一方、通信大学で教員免許を取得する方は、少しの時間を見つけて免許を取得するので、採用試験の勉強まで一緒にするということはなかなか難しいと思います。なので、教員免許を取得してから、仕事の合間を縫って採用試験の勉強を開始する人が多いのです。</p>
<p>ただ、自分一人での勉強はなかなか難しいと思います。なので、「教員採用試験に合格するための専門学校」に通ってしまった方が正直効率がよいと私は思います。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>学歴と教員免許・採用試験　学歴は採用試験に関係はない</title>
		<link>https://tuushin.jp/license/post_52.html</link>
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		<dc:creator><![CDATA[通信教育で教師を目指す！]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 15:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[通信大学で教員免許を取り教員採用試験に挑戦！教採に合格すると正規教諭になれる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuushin.jp/?p=369</guid>

					<description><![CDATA[学歴は教員採用試験に関係はありません。どこで教員免許を取得したとしても免許は免許です。これにより優劣が付くわけではありません。そのため通信大学で取得した教員免許でも採用試験に合格し、教壇に立っている先生はたくさんいます。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>初めに言っておきますが、学歴と教員免許・採用試験の合否は<b>全く関係がありません</b>。</p>
<p>私には教員免許を持つ友達がいますが、彼は国立大学の教育学部の大学院まで出ましたが、何度も教員採用試験に挑戦しています。やはり本採用はかなり難しいようです。そのために非常勤講師や講師をして、現在も教員採用試験に向けて頑張っています。(友人は2006年度採用に決定しました。この場をかりてお(･∀･)め(･∀･)で(･∀･)と(･∀･)う！)</p>
<p>教員採用試験では、講師などの経験が有利に働くようです。つまり、教壇に立つ経験を持っていないと、２次試験等で行われる”模擬授業”に苦労すると思います。つまり、学歴とかは全く関係なく、採用試験でさえよい点数を取得できれば採用されるということです。</p>
<p><span class="migi"><b>参照</b> <i class="fas fa-angle-double-right" aria-hidden="true"></i> <a href="https://tuushin.jp/educational-background.html">通信制大学は学歴にならない？それは完全にウソ！でも通信制大学に対する誤解はある</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>採用試験は、各県の教育委員会で行われます。そのほか市採用の採用試験も最近になり取り入れられました。各県で採用試験の内容は異なります。</p>
<p>また、各県により、欲しい人材も変わってくると思うので、ご自分の受験する県の下調べを事前にしておくべきでしょう。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>国語の学習指導要領</title>
		<link>https://tuushin.jp/license/post_385.html</link>
					<comments>https://tuushin.jp/license/post_385.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[通信教育で教師を目指す！]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 14:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[通信大学で教員免許を取り教員採用試験に挑戦！教採に合格すると正規教諭になれる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuushin.jp/?p=364</guid>

					<description><![CDATA[国語の学習指導要領を紹介しているページです。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>国語を<b>適切</b>に表現し、正確に<b>理解</b>する<b>能力</b>を</p>
<p>育成し、<b>伝え合う力</b>を高めるとともに、<b>思考力</b>や</p>
<p><b>想像力</b>及び言語感覚を養い、国語に対する</p>
<p><b>関心</b>を深め、国語を<b>尊重</b>する態度を育てる。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>社会の学習指導要領</title>
		<link>https://tuushin.jp/license/post_386.html</link>
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		<dc:creator><![CDATA[通信教育で教師を目指す！]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 14:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[通信大学で教員免許を取り教員採用試験に挑戦！教採に合格すると正規教諭になれる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuushin.jp/?p=362</guid>

					<description><![CDATA[社会の学習指導要領の紹介ページです。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>社会生活についての<b>理解</b>を図り、我が国の</p>
<p>国土と<b>歴史</b>に対する理科と<b>愛情</b>を育て、</p>
<p><b>国際社会</b>に生きる民主的、<b>平和的</b>な国家・社会</p>
<p>の形成者として必要な<b>公民的資質</b>の基礎を</p>
<p>養う。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>生活の学習指導要領</title>
		<link>https://tuushin.jp/license/post_387.html</link>
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		<dc:creator><![CDATA[通信教育で教師を目指す！]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 14:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[通信大学で教員免許を取り教員採用試験に挑戦！教採に合格すると正規教諭になれる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuushin.jp/?p=360</guid>

					<description><![CDATA[生活の学習指導要領の紹介ページです。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>具体的な<b>活動</b>や体験を通して、自分と身近な</p>
<p>人々、及び<b>自然</b>とのかかわりに関心をもち、</p>
<p>自分自身や自分の生活について考えさせるとともに、</p>
<p>その過程において生活上必要な<b>習慣</b>や<b>技能</b>を</p>
<p>身につけさせ、<b>自立</b>への基礎を養う。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>教員免許「一種」と「二種」による教員採用試験の合否の違い　上位免許ほど有利だが</title>
		<link>https://tuushin.jp/license/12.html</link>
					<comments>https://tuushin.jp/license/12.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[通信教育で教師を目指す！]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 14:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[通信大学で教員免許を取り教員採用試験に挑戦！教採に合格すると正規教諭になれる]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuushin.jp/?p=358</guid>

					<description><![CDATA[教員免許「一種」と「二種」による教員採用試験の合否の違いを紹介しています。教員免許には一種と二種と専修があります。主なものは一種と二種であり、一種の方が上位免許となっています。どちらを持っていても採用試験に合格できますし、先生として仕事をすることはできます。ただし一種の方が多少なりとも有利であるという現実はあるようです。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="kasen">教員免許は一種、二種、専修と3つに分かれています。一般的に多くの教員が持っている免許は一種であり、可能であれば一種免許状を持っていたほうがよいでしょう。</span></p>
<p><b>一種免許状は二種を取り終えた後、数単位を取得することで取得することができます。</b></p>
<p>ただし実際に、免許状の種類が教員採用試験に影響を及ぼすかというとそのようなことはありません。</p>
<p>ところがですが、<b>「同じくらいの点数だ。どちらを選ぼう・・・。」</b>となった際には、一種を持っている方が有利となるようです。これは採用を担当していた経験を持つ教員に聞いた話です。</p>
<h2><span id="toc1">教員免許の違いに大きな差はない　一種が有利というウワサも</span></h2>
<p><span class="kasen">教員免許の違いに大きな差はないとされています。しかし<b>「一種が有利」</b>であることは間違いありません。</span></p>
<p>免許の種類は</p>
<div class="box2"><span class="kasen"></p>
<div align="center">二種 ＜ 一種 ＜ 専修</div>
<p></span></div>
<p>といった形となっています。多くの現場教員の持つのは<b>「一種」</b>です。</p>
<h3>教員免許の違いがもたらす採用試験への影響</h3>
<p>教員免許の違いは、時として教員採用試験に影響を与える可能性があります。</p>
<p>ここからの話は、私自身が直接、教員採用試験に試験官をしていた経験を持つ教員から直接聞いた話です。</p>
<p>ある講師がいました。</p>
<p>その講師は<b>「教員免許二種」</b>を持った状態で講師として教壇に立っていました。</p>
<p><span class="migi"><b>参照</b> <i class="fas fa-angle-double-right" aria-hidden="true"></i> <a href="https://tuushin.jp/koushi/">小学校で講師体験　講師になったからわかる学校のこと</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして毎年、正規の教諭になりたいという思いで教員採用試験を受けていました。</p>
<p>しかし、ある日現場の上司である教諭がその講師に言いました。</p>
<p><span class="kasen">「教員免許は一種でないと教員採用試験に合格しにくいよ」</span>といった内容でした。</p>
<p>この話にどれだけの信ぴょう性があるかはわかりませんが、完全に否定することもできないでしょう。</p>
<p>たとえば教員採用試験で教員免許一種を持っている人と教員免許二種を持っている人が同じ点数をとっていたとします。そしてそのうちどちらか一人を合格させたいと考えている場合、教員免許一種を持っている人を合格させるのは自然のことでしょう。</p>
<p>ただし二種ではかなり不利になるのかというとそのようなことはありません。</p>
<p>この教諭の<b>「合格しにくいよ」</b>と聞くと、かなり一種が優遇されるかのように思う人もいるかもしれませんが、そのようなことはないという先生もいらっしゃいました。</p>
<h3>一種免許の方が有利であることは間違いない</h3>
<p><b>教員採用試験に合格する確率を少しでも高めたいと考えているのなら、一種免許状を取得したほうがよいというのは間違いないことです。</b></p>
<p>二種の免許状で採用試験に合格した人もいましたが、恐らく採用試験の獲得点数がかなり高かったものだと思います。</p>
<p>少しでも確率を上げるために、尽くせる手は尽くしたほうがよいという考え方もあります。</p>
<h3>専修免許を取るほどでもないかも</h3>
<p>一種免許の上には専修免許があります。</p>
<p>専修免許は大学院で取得することができます。</p>
<p>現場の教員のほとんどは一種であるため、特別な理由がない限りは取得する必要はないかと思います。</p>
<p><span class="migi"><b>参照</b> <i class="fas fa-angle-double-right" aria-hidden="true"></i> <a href="https://tuushin.jp/graduate-school.html">教員免許（専修免許状）が取得できる通信制大学院一覧</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 id="unagasu"><span id="toc2">二種で合格した場合も後に一種を取ることに</span></h2>
<p><span class="kasen">二種で合格した場合、その後、一種を取るように促されることはあります。</span></p>
<p>教員免許二種で教員採用試験に合格した人が、学校側からの指示で講習を受け、一種を取得したという話があります。</p>
<p>実はこのような話はよく聞くことです。</p>
<p>つまりいずれにしても、教員免許は一種でないと正規の教諭としては格好がつかないという意味合いと、将来的に出世をするということであれば一種を持っている方が好ましいということなのでしょう。</p>
<p>このようなこともあるため、教員免許を二種で満足している方がいるとは思いますが、できることならば教員免許一種までとることを強くオススメします。</p>
<h2><span id="toc3">二種で学年主任をしている先生も</span></h2>
<p><span class="kasen">多くの先生方は一種の教員免許を持っているのですが、中には二種の状態で働き続けている人もいます。</span></p>
<p>そして1人だけですが、二種の免許で学年主任をしていた先生がいました。これはその先生が直接教えてくれた話です。</p>
<p><b>「私が持っているのは教員免許二種だけど学年主任なんだ」</b></p>
<p>このような話をされたことがあります。</p>
<p>その先生は50代の女性でした。すべての都道府県で通用する話ではないかもしれませんが、そのようなこともあるということです。</p>
<h3>免許状の種類はわからない</h3>
<p>現場で働いていると、だれが何種の免許状を持っているのかはわかりません。</p>
<p>そもそも、周りの先生がどのような種類の教員免許状を持っているということ自体にそれほど興味はないかと思います。</p>
<p>現場教員の免許の種類を知っているのは、学校内でも校長先生や教頭先生くらいなのではないでしょうか。</p>
<h2><span id="toc4">少しでも合格率を上げるのなら一種を取得</span></h2>
<p><span class="kasen">教員採用試験の合格率を少しでも上げたいと思うのならば、一種免許状を取得したほうがよいでしょう。</span></p>
<p>二種を取得した後に、数単位程度取得すれば一種を取得することができます。</p>
<p>現場に出てから学校の指導の下、一種免許状を取得するよりも、二種の教員免許を取った勢いで取得してしまったほうが楽だと思うからです。</p>
<p>教育現場で働きながらの勉強はかなり大変です。講師の先生が講師として働きながら、採用試験合格を目指すことはよくあることですが、働きながらの勉強のため、何年もチャレンジする人もいます。それほど学校で働きながらの勉強は大変なのです。</p>
<p>なので、可能であれば一種免許状まで取得してしまったほうがよいと思います。</p>
<p><span class="migi"><b>参照</b> <i class="fas fa-angle-double-right" aria-hidden="true"></i> <a href="https://tuushin.jp/why/post_60.html">働きながら教員免許を取得　社会人になってからも先生になれる</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>各都道府県で異なる教員採用試験のスタイル　出題される問題は異なってくる</title>
		<link>https://tuushin.jp/license/post_400.html</link>
					<comments>https://tuushin.jp/license/post_400.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[通信教育で教師を目指す！]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 14:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[通信大学で教員免許を取り教員採用試験に挑戦！教採に合格すると正規教諭になれる]]></category>
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					<description><![CDATA[教員採用試験は各都道府県と政令指定都市で行われます。それぞれで出題される問題内容は基本は似たものではあるのですが、その地域の色が出たりして問題内容が異なります。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>教員採用試験は、各都道府県で毎年行われています。それに伴い、各都道府県での試験のスタイルは似て非なるものです。</p>
<p>大抵の都道府県では、1次試験と2次試験があります。</p>
<p>1次試験は、一般教養、教職教養、専門教養といった物の中から出題されます。この全てから出題してくる都道府県もあります。更に面接があります。面接も各都道府県により異なり、一回だけのところと複数回行うところがあります。</p>
<p>2次試験は、かなり各都道府県で試験スタイルが異なってきます。1次試験のように筆記試験を課すところもあれば、筆記試験はなく面接と実技だけといったところもあります。</p>
<p>試験の難易度もそれぞれです。</p>
<p>1次試験での筆記試験がとても難しく、2次試験がとても難しい場合や、その逆の場合があります。各都道府県により、何次試験を重要視するのかが異なってくるのです。</p>
<p><span class="b">【Ａ県】</span><br />
1次試験は簡単で、8割方合格する。2次試験でも筆記試験があり、1次試験の筆記試験よりも難易度が上がる。集団討論と個人面接が1回ある。典型的な2次試験型の県である。</p>
<p><span class="b">【Ｂ県】</span><br />
1次試験は広範囲から試験が出題される。難易度も多少高めである。面接は3対1形式である。2次試験では、集団面接1回、個人面接2回、実技があり、面接重視型の県と言える。</p>
<p>このように、各都道府県により、かなり試験のスタイルが異なってきます。教員採用試験を受ける際には、受験する県の試験内容をしっかりと調べた上で勉強してください。</p>
]]></content:encoded>
					
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			</item>
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		<title>教員採用試験の申込方法　出願書類は教育委員会で配布されている</title>
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		<dc:creator><![CDATA[通信教育で教師を目指す！]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 14:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[通信大学で教員免許を取り教員採用試験に挑戦！教採に合格すると正規教諭になれる]]></category>
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					<description><![CDATA[教員採用試験の出願書類は各教育委員会で配布しています。気を付けることとしては配布期間と出願期間です。くれぐれも配布期間中に受け取りに行くようにしてください。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="kasen">教員採用試験に申しむためには、教育委員会の窓口で配布されている出願書類を受け取るところからはじまります。</span></p>
<p>近年では電子申請を行うこともできるようになっています。</p>
<p>※原則電子申請というケースも増えています。</p>
<p>教員採用試験に合格することができれば正規教諭として働くこと、つまり地方公務員になることができます。</p>
<h2><span id="toc1">教員採用試験は毎年行われる</span></h2>
<p><span class="under">毎年7月から8月頃にかけて教員採用試験が各都道府県や政令指定都市で行われます。</span></p>
<p>近年では5月や6月に前倒して行われるようにもなってきました。</p>
<p>教員採用試験を受験するためには、まず受験申し込みをしなければいけません。</p>
<p>受験申し込みをするためには、教員採用試験の出願書類を手に入れる必要があります。そして出願書類は教育委員会の窓口に足を運ぶ必要があります。</p>
<h3>志望する都道府県の教育委員会からもらう</h3>
<p>教員採用試験は各都道府県や政令指定都市で行われています。そのため志望する都道府県の教育委員会から取り寄せる必要があります。</p>
<p>たとえば愛知県の採用試験を受けるのであれば、愛知県内の教育委員会から取り寄せる必要があります。</p>
<p>静岡県の採用試験を受けるのであれば、静岡県内の教育委員会から取り寄せる必要があります。</p>
<p>出願書類は以下の方法で得ることができます。</p>
<div class="waku">
<ul>
<li>直接足を運び書類をもらう</li>
<li>電子申請</li>
</ul>
</div>
<p><b>「郵送」</b>や<b>「インターネットからダウンロード」</b>が可能な都道府県もあるようです。</p>
<h2><span id="toc2">教員採用試験の募集要項は教育委員会で配布</span></h2>
<p><span class="under">教員採用試験を受験するためには、受験申し込みをする必要があります。</span></p>
<p>受験申し込みをするための募集要項は<b>各都道府県の市役所、区役所の中に設置されている教育委員会にて配布</b>されています。</p>
<p>そのため教育委員会に足を運び、<b>「教員採用試験の募集要項をください」</b>といえばもらうことができます。もちろん無料です。</p>
<p>もし、住んでいる地域以外の教員採用試験を受験する場合には、取り寄せることも可能です。</p>
<p>最近では<strong>「電子申請」</strong>をすることもできます。電子申請を希望される方は、各都道府県の教育委員会のホームページにアクセスすると、申請方法が掲載されています。</p>
<h3>必要な情報を入力・必要書類を送付</h3>
<p><b>出願書類を手に入れたら必要な情報を入力します。また必要な提出書類も集めます。</b></p>
<p><u>出願に必要となる書類は、出願する都道府県によっても異なります。</u></p>
<div class="waku">
<ul>
<li>教員免許状のコピー</li>
<li>大学の卒業証明書・成績証明書</li>
<li>健康診断書</li>
<li>写真</li>
<li>推薦状</li>
</ul>
</div>
<p>※講師経験を活かして受験する際に、講師として勤務している学校の校長先生から推薦状をもらって受験することも可能です。</p>
<h3>配布期間が決められている</h3>
<p><b>気を付けたいこととしては、出願書類の配布期間が決められていることです。</b></p>
<p>配布期間が過ぎてしまうと、次は1年後ということになってしまいます。</p>
<p>また出願期間が非常に短く設定されている都道府県もあるようなので注意してください。</p>
<h2><span id="toc3">講師登録を促されることも</span></h2>
<p><span class="under">教育委員会に募集要項をもらいに行くと、教育委員会の方から「講師登録をしていただけませんか？」とお願いをしてくる場合があります。</span></p>
<p>もし希望するのであれば登録してみてもよいでしょう。</p>
<p>講師とは<b>「教員採用試験に合格していない学校の先生」</b>とでも考えてくれるとよいと思います。</p>
<p>詳しくは「<a href="https://tuushin.jp/koushi/post_367.html">講師とは</a>」や以下の「<a href="#seiki-koushi">正規教諭と講師の違い</a>」を参照してください。</p>
<h2 id="seiki-koushi"><span id="toc4">正規教諭と講師の違い</span></h2>
<p><span class="kasen">正規教諭と講師の違いは、教員採用試験に合格しているかどうかです。</span></p>
<h3>仕事内容は同じだが待遇が異なる</h3>
<p>実は学校で働く先生の中にも大きく分けて2種類存在します。正規教諭と講師です。ほとんどの先生は<b>「正規教諭」</b>です。</p>
<p>基本的に仕事内容は同じです。</p>
<p>どちらでもクラス担任になることはできます。しかし細かな部分で異なり、長く先生として働く上で大きな違いとなります。わかりやすく言うと給与の面で大きな開きが出てきてしまいます。</p>
<p>正規教諭であれば毎年昇給していくのですが、講師であればある一定の給料額で止まってしまいます。そのため一生涯の仕事として学校で働くということであれば、正規教諭になっておいた方がよいのです。</p>
<h2><span id="toc5">まとめ</span></h2>
<p><span class="under">教員採用試験を受験するためには、必要書類を得てからの申請、もしくは電子申請となります。</span></p>
<p>出願書類を得るのなら、志望する都道府県内の教育委員会で得ることができます。</p>
<p>電子申請は、指導する都道府県の教育委員会のホームページにあんないがあります。</p>
<p>どちらで申請するにしても、提出するべき必要書類があるためそれらを添付するようにしましょう。</p>
<p>また出願期間が短いこともあるため、常に情報収集をするようにした方がよいでしょう。</p>
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