教育機関(法律で定めるところにより設置する学校、図書館、公民館等と条例で設置する教育センター、少年自然の家等)で使用している、校舎、校地、運動場、学校図書、標本等動産・不動産をとわず、およそ財産権の対象となるすべてのものをいう。
しかし、現金や消耗品はこの財産には含まれないことである。
教育機関(法律で定めるところにより設置する学校、図書館、公民館等と条例で設置する教育センター、少年自然の家等)で使用している、校舎、校地、運動場、学校図書、標本等動産・不動産をとわず、およそ財産権の対象となるすべてのものをいう。
しかし、現金や消耗品はこの財産には含まれないことである。