教育職員免許法

昭和24年制定。戦後のわが国の教員養成・免許制度の根幹を規定した法律。これまでに数度の重要な改定が行われてきた。昭和63年の改正では、従来1級と2級に区分されていた普通免許状が、学歴に対応して専修・1種・2種の3種類に区分・整理された。また、免許要件に関して、教職専門科目の必修単位の増加や科目区分の変更などがなされた。さらに、社会人導入を目的として、特別免許状と特別非常勤講師制度が新設された。

平成10年6月の改正では、平成9年7月の教育職員養成審議会の答申に基づき、大学の養成カリキュラムの弾力化、教職専門科目の充実、教育実習の長期化、社会人導入の拡大等が行われた。また、平成9年6月には免許法の特例法が制定された。

小・中学校教員の免許状取得のために「介護等体験」が義務づけられた平成14年5月の改正では、同年2月の中央教育審議会答申に基づき、他校種免許状による専科担任制度の拡充、教職経験を有する者の隣接校種免許状の取得の促進、特別免許状の授与要件の見直しと有効期限の撤廃、免許状の失効および取り上げに係る措置の強化などが行われた。

なお、免許状の取り上げについては第一一条に規定されているが、特に、現職教員の場合は、「懲戒免職の処分を受け、その実情が重いと認められるときに限る」と規定されており、実際に取り上げ処分を受けた人数は、平成4年度から平成12年度までの9年間に19人にのぼっている。

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