一言で「教員免許状」と言っても3つの種類に分かれています。多くの現場教員は「教員免許の普通免許状1種」を持っています。また「教員免許の普通免許状2種」でも学校で教員として働くことは可能です。
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3つの教員免許 学校で働くためには普通免許状があればよい
まず「普通免許状」「特別免許状」「臨時免許状」の3つに分かれています。一般的に多くの教員が持っている教員免許は「普通免許状」となります。
そして、普通免許状も「1種免許状」「2種免許状」「専修免許状」と3種類に分かれています。
一般的な4年制大学や短期大学で必要単位を修得することで取得できるのが「普通免許状」です。そして通信大学・大学院でも同じように、必要な単位さえ修得すれば「普通免許状」を取得することができます。
2種でも教員にはなれる 1種を持っているに越したことはない
ほとんどの教員が持っている教員免許は「普通免許状の1種」です。
たとえば、4年制の教育学部のある大学を卒業した場合には、「普通免許状1種」を持つこととなります。それが卒業条件であるためです。短期大学卒業者は2種免許となります。
通信大学で教員免許を取得する場合、まず2種免許を取得してから1種免許を取得するような流れになっています。そのため、2種免許を取った段階で終わる人もいます。
結論を言ってしまうと「2種免許さえ持っていれば、教員として働くことは可能」です。
確かに多くの先生が1種免許状を持っていますが、2種免許状で採用され、そのまま2種免許状で教員をしている人もいます。また、2種で採用され、その後、通信教育を利用して1種を取得される方もいます。
採用試験で若干影響すると言われている
ただしなのですが、持っている免許状の種類が、各都道府県で行われる教員採用試験を受験するときに、若干影響する可能性は否定できません。
かつて採用試験の審査に携わっていた方に聞いた話では、全く同じような点数の2人がいたとして、どちらか一方しか合格にできない時には「1種」の免許状を持っている方を選ぶと言っていました。
もし採用試験を受けず、「講師」として学校で働く場合には、2種のままでも問題ありません。または講師で働いている間に、通信大学で1種の免許を目指すというのも1つの方法です。
参照 小学校で講師体験
教員免許には3つの普通免許状 1種・2種が一般的
2種免許状
2種免許状とは、準学士の称号を有することです。つまり、『短大卒業レベル』と考えてください。ですから小学校教員免許の取得できる短期大学で取得できる免許は2種免許状と言うことになります。
2種免許状で教員採用試験で採用された場合、1種免許状を取得するよう学校側から言われ、講習を受け1種免許状を取得する教員が多いです。
1種免許状
1種免許状とは、学士の学位を有することです。つまり、『4年制大学卒業レベル』と考えてください。教育学部のある4年制大学を卒業することは、1種免許状を取得すると言うことになります。
1種免許状を取得するまでの単位で、2種免許状を取得できるので、教育学部を卒業することは、2種免許状、2種免許状の両方を持っていることになります。
専修免許状
専修免許状とは、修士の学位を有することが第1の取得要件です。大学院卒業レベルと考えてください。ですから1種免許状を持っていることが最低条件となります。
教員をしながら、通信大学で学習し専修免許状を取得する教員もいます。
特別免許状
発行された各都道府県内でのみ活用できる教員免許であり、有効期間は10年です。
担当する強化に関する専門的な知識や経験、技術を有し、社会的信望等を持つ社会人経験者などで、雇用者の推薦を受けたものに対し、教職員検定を行い合格すると授与されます。
臨時免許状
発行された各都道府県内でのみ活用できる教員免許であり、有効期間は3年間です。ただし、各都道府県の教育委員会規則で、有効期間が6年間の所もあります。
臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限って実施される都道府県の教育委員会の教育職員検定に合格すると授与されます。
結局どの種類の免許状があればいいのか
一般的には普通免許状の「1種」もしくは「2種」の免許状を持っていれば良いです。つまり通信大学で普通に取得できる教員免許のことです。通信大学で教員免許を取得するときに、どちらの免許状を取得するのか迷うと思いますが、どちらを持っていたとしても先生になることは出来ます。
上記しましたが、2種免許状で教員採用試験に合格した場合には、後に1種免許状を取得するように指導されることもあるそうです。ただし知り合いの先生の場合、元々中学校の教員で小学校の教員免許2種を取得し、2種の免許状のままずっと小学校で勤務している方もいました。
結論としては、どちらの免許状でも良いでしょう。ただし教員採用試験を受ける方の場合は、免許の種類によって多少合否に影響が出る可能性も完全には否定できませんので、1種を持つに越したことはありません。
教育現場で免許の種類を聞かれることはない
あくまでも私の経験の中での話ですが、学校で同僚の先生から教員免許の種類を聞かれることはありません。恐らく気にすることさえないかと思います。
なぜならだれがどんな教員免許を持っていても、自分の業務には関係ないためです。そのため興味本位で聞いてくる先生はいるかもしれませんが、私は一度もありません。
聞かれるとすれば専門教科くらいでしょう。しかし私は通信大学で教員免許を取得したため専門教科というのはありません。そのため「専門は特にないです。」と答えていました。
もし将来的に教員を続けていくつもりがあり、さらには教頭、校長を目指すというのであれば、1種を目指した方が良いかと思います。
実は文部科学省が普通免許状について次のように定めています。
すべての都道府県において終身有効。ただし、小・中の二種免許状所有者には一種免許状を取得するための努力義務が課せられている。
つまり普通免許状は一生涯の免許である。そして2種免許状を持っている場合には、1種免許状を取得するよう、努力する義務があるということです。
このように定められていることからも、2種免許状を持っている先生は、1種免許状を取得するよう動くことが多いのです。