教員免許の種類は3種類 一般的な普通免許状も一種・二種・専修の違い

教員免許の種類 普通免許状が一般的な免許 通信大学で教員免許を取得 通信大学で人生を変えられる
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教員免許の種類は、大きくわけて「普通免許状」、「特別免許状」、「臨時免許状」の3つとなります。

一般的に大学や通信大学などで取得をするのが「普通免許状」です。

ただし普通免許状の中にも「二種免許状」、「一種免許状」、「専修免許状」があります。

さらにすべての免許がこの3つに分かれているわけではありません。たとえば高等学校教諭の普通免許状には二種免許状がありません

そのため、教員免許の種類は次の3つに分けて見るとわかりやすいです。

  • 「普通・特別・臨時の3分類」
  • 「普通免許状の中の二種・一種・専修」
  • 「校種による違い」

一般には「教員免許」と呼ばれますが、制度上は「教育職員免許状」と表記されます。

そして「二種・一種・専修」とありますが、以下のようなになっています。

二種 < 一種 < 専修

二種に必要な単位を修得し、その後プラスして一種に必要な単位を修得。さらにプラスして専修に必要な単位を修得といった具合です。

※二種・一種・専修は、主に取得要件の違いで分かれており、指導できる範囲そのものに違いはありません。

教員免許の種類は大きく3つ 一般的に教員を目指す人の中心は「普通免許状」

教員免許状は、大きく「普通免許状」、「特別免許状」、「臨時免許状」の3種類に分かれます。

これから学校の先生を目指すのであれば、一般的には「普通免許状」が対象となります。

一方で、「特別免許状」「臨時免許状」は、通常ルートとは少し異なる場面で使われる例外的な制度です。

  • 普通免許状は、大学などで必要単位を修得して取得を目指す一般的な免許状です。
  • 特別免許状は、特定分野の専門知識や経験を持つ人を学校現場で活用したい場合に使われます。
  • 臨時免許状は、普通免許状を持つ教員を確保できない場合に限って授与される仕組みです。

参照 教員免許制度に関する案内(文部科学省)

 

学校別に見る教員免許の種類一覧

教員免許の種類は取得する免許によって少し違います。

学校・職種 免許の種類
幼稚園教諭 二種・一種・専修
小学校教諭 二種・一種・専修
中学校教諭 二種・一種・専修
高等学校教諭 一種・専修
特別支援学校教諭 二種・一種・専修
養護教諭 二種・一種・専修
栄養教諭 二種・一種・専修

※高等学校教諭の普通免許状には二種免許状がありません。

要するに、免許によって二種、一種、専修があるのです。

まず、幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、特別支援学校教諭、養護教諭、栄養教諭の普通免許状には、二種免許状・一種免許状・専修免許状があります。

一方で、高等学校教諭の普通免許状は、一種免許状と専修免許状です。高等学校教諭には二種免許状がありません。

高校教員免許に二種がない理由

教員免許の種類を調べると、「二種・一種・専修」の3つが基本のように見えます。しかし、すべての学校で同じではありません。

高等学校教諭の普通免許状は、一種免許状と専修免許状です。そのため、「教員免許の種類」を整理するときは、二種・一種・専修だけを見るのではなく、どの学校の免許なのかもあわせて確認することが大切です。

教員免許 一種と二種の違い 二種でも教員にはなれる

普通免許状の違いを理解する際には、二種免許状・一種免許状・専修免許状を分けて考えてみましょう。

一般的には一種免許状を持つ教員が多いです。しかし二種免許状でも学校によっては教員として働くことが可能です。

たとえば小学校では多くの先生は一種免許状を持っています。しかし中には二種免許状で先生として働いているケースも普通にあります。

また、すべての学校で二種、一種、専修とあるわけではありません。たとえば高等学校教諭には二種免許状がありません。

二種・一種・専修の比較表

種類 主な前提 一般的な位置づけ 補足
二種免許状 短期大学卒業などを前提とする種類 教員として働くことは可能 学校によってはこの種類があります
一種免許状 4年制大学卒業などを前提とする種類 一般的にもっとも多い種類 多くの教員がまず目指す中心的な免許状です
専修免許状 大学院修了などを前提とする区分 取得要件が異なる区分 学位や必要単位の違いで区分されます

免許を取る順番 二種→一種→専修

通信大学で教員免許を取得する場合、以下のような流れとなります。

免許を取得する順番

二種免許状から一種免許状へステップアップするルートはありますが、これはすべての学校にそのまま当てはまる話ではありません。たとえば高等学校教諭には二種免許状がないため、「二種から一種」というステップアップのようなものはないのです。

また二種から一種にするためには、必要単位を追加修得して要件を満たしていく形が一般的となります。

二種で終わる人もいる

二種さえ持っていれば教員として働くことは可能であるため、二種を取った段階で終わる人もいます。

多くの先生が一種免許状を持っていますが、二種免許状で採用され、そのまま二種免許状で教員をしている人もいます。

中には二種で採用され、その後、通信教育を利用して一種を取得される方もいます。

ここからは通信大学で教員免許を取得した管理人の経験と、教員採用試験に関わった経験者から聞いた話をもとに、制度の説明だけではわかりにくい現場の感覚を含めて紹介します。

教員免許は大学卒業だけで自動的にもらえるわけではない

大学や通信大学で教員免許が取れるという表現はよく使われますが、正確にいうと大学を卒業した、もしくは大学で単位を修得しただけで自動的に教員免許状が与えられるわけではありません。

一般的な流れは、

  • 大学などで必要単位を修得する
  • 卒業などの要件を満たす
  • 都道府県教育委員会へ授与申請を行う
  • 教員免許状の授与を受ける

という形です。

つまり、大学や通信大学は「免許取得に必要な単位や要件を満たす場」であり、免許状そのものを授与する主体は都道府県教育委員会です。

通信大学で普通免許状は取れる

通信大学でも普通免許状を目指すことは可能です。

ただしここで大切なのは、どの学校の先生を目指すのか、どの免許を目指すのかをわけて考えることです。

普通免許状には二種免許状、一種免許状、専修免許状がありますが、すべての学校でこの3つがあるわけではありません。たとえば高等学校教諭の普通免許状には二種免許状がありません。

そのため通信大学で教員免許を目指せるという説明だけで整理するのではなく、まず制度上の違いを押さえたうえで確認することが大切です。

※専修免許状は大学院修了が前提です。

教員免許の取得方法は3パターン

教職課程で取得する方法

大学や短期大学などで教職課程を履修し、必要単位を修得して取得を目指すもっとも一般的な方法です。

教員資格認定試験で取得する方法

大学の教職課程とは異なるルートとして位置づけられる制度です。

教育職員検定で取得する方法

特別免許状や臨時免許状と関わる制度で、通常の普通免許状の取得ルートとは異なります。

参照 教員資格認定試験(文部科学省)

 

普通免許状の種類(二種・一種・専修)

二種免許状

二種免許状とは、準学士の称号を有することです。つまり、「短大卒業レベル」と考えてください。

二種免許状でも教員採用試験を受験することができますし、合格している人もいます。

ただし私の知っている範囲での話ではありますが、二種免許状で教員採用試験で採用された場合、一種免許状を取得するよう学校側から促され、働きながら通信大学で一種免許状を取得する先生は数多くいます。

参照 働きながら教員免許を取得 社会人になってからも先生になれる

 

一種免許状

一種免許状とは、学士の学位を有することです。つまり、「4年制大学卒業レベル」と考えてください。

教育学部のある4年制大学を卒業することは、一種免許状を取得するということになります。

一種免許状は、4年制大学などで必要な要件を満たして取得を目指す種類です。二種免許状との関係は、学校や既修得単位によって整理の仕方が変わるため、単純に両方を持つと表現しないほうがわかりやすいでしょう。

専修免許状

専修免許状とは、修士の学位を有することが第1の取得要件です。「大学院卒業レベル」と考えてください。

そのため、もし取得をするのであれば一種を持っていることが最低条件となります。

教員をしながら、通信大学で学習し専修免許状を取得する教員もいます。

専修免許状が取得できる通信制大学院【2026年版】 教員免許を一種から専修へ
教員免許(専修免許状)を取得できる通信制大学院【2026年版】を一覧で紹介しています。専修免許状は取得することで大きく変化することはありませんが、全教員の約5%しか持っていない貴重な免許状でもあります。

普通免許状以外の教員免許

教員免許状には普通免許状以外に「特別免許状」と「臨時免許状」があります。

これらは、一般的に先生を目指す人が中心になる制度ではありません。ふつうに先生を目指す場合は普通免許状が中心で、特別免許状と臨時免許状は例外的な免許と考えるとわかりやすいです。

特別免許状

授与を受けた都道府県内で活用される、例外的な教員免許状です。

担当する教科に関する専門的な知識や経験、技術を持つ人が、勤務予定校などの推薦を受け、教育職員検定を経て授与される免許状です。

つまり一般的な教職課程とは別のルートであり、これから通常の進路で教員を目指す人の中心になる免許状ではありません。

臨時免許状

発行された各都道府県内でのみ活用できる教員免許であり、有効期間は3年間です。ただし、各都道府県の教育委員会規則で、有効期間が6年間の所もあります。

臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限って実施される都道府県の教育委員会の教育職員検定に合格すると授与されます。

特別免許状と同じく、例外的な免許状という認識でよいかと思います。

普通免許状があれば先生として働ける ただし一種を目指す人も多い

結局どの種類の免許状があればいいのか

再三お話ししていますが、教員として働くためには、普通免許状の「一種」もしくは「二種」の免許状を持っていれば問題ありません。

一種の取得を促されることも ただし絶対ということでもない

上記しましたが、二種免許状で教員採用試験に合格した場合には、後に一種免許状を取得するように促されることはあるようです。

ただし知り合いの先生の場合、元々中学校の教員で小学校の教員免許二種を取得しました。そして二種の免許状のままずっと小学校で勤務している方もいました。

そのため、働く都道府県や各教育委員会の考え方によるところが大きいかと思います。

採用試験で少しでも有利にしたいのなら一種

教員採用試験を少しでも有利に進めたいということであれば、一種をはじめから取得していたほうがよいでしょう。

ただし採用試験に携わったことのある教員の話です。

教員採用試験をこれから受験するのであれば、免許の種類によって多少合否に影響が出る可能性もあるとのことでした。

それは2人の受験生がおり、どちらか一方しか選べない・・・というときに上位の教員免許を持っている方を選ぶ可能性があるとのことでした。そのため一種を持つに越したことはありません。

参照 教員免許一種と二種によっての合否の違い

 

教育現場で免許の種類を聞かれることはない

学校で持っている教員免許の種類を聞かれることはありません。

あくまでも私の経験の中での話ですが、学校で同僚の先生から教員免許の種類を聞かれたことは一度もありませんでした。

なぜならだれがどんな教員免許を持っていても、自分の業務には関係ないためです。

興味本位で聞いてくる先生はいるかもしれませんが、私は一度も聞かれたことはありません。

ちなみに出身大学も聞かれることはありませんでした。※私の場合は。

聞かれるとすれば専門教科くらいでしょう。しかし私は通信大学で教員免許を取得したため専門教科というのはありません。そのため「専門はとくにないです。」と答えていました。

もし将来的に教員を続けていくつもりがあり、さらには教頭、校長を目指すというのであれば、一種の取得は必要となってくることでしょう。

その場合には、働きながらの取得となるため通信大学を活用することになるかと思います。

実は文部科学省が普通免許状について次のように定めています。

すべての都道府県において終身有効。ただし、小・中の二種免許状所有者には一種免許状を取得するための努力義務が課せられている。

参照 教員免許制度について(文部科学省)

 

つまり普通免許状は一生涯の免許である。そして二種免許状を持っている場合には、一種免許状を取得するよう、努力する義務があるということです。

このように定められていることからも、将来管理職を目指すつもりで二種免許状であるという先生は、一種免許状を取得するよう動くことが多いのだと思います。

教員免許を二種から一種へ通信大学で目指すことは可能

通信大学を利用して、上位免許状を目指す人は非常に多いです。

たとえば教員免許二種を持っている先生が、一種免許状を取得するために通信大学を利用します。

必要になる単位数や科目数は人によって変わります。すでに取っている単位や、通う大学によって必要な学習量は異なるため、数字を一律には言えません。

それでも、働きながら一種免許状を目指す方法として通信大学が使われることは多いです。

たとえばですが、二種から一種を目指すためには20単位前後を習得すればよいです。科目数でいうと10科目程度です。そういった足りない単位を補うという意味で通信大学が活用されることもあります。

採用試験では一種のほうが有利になることもある

免許状の種類は、各都道府県で行われる教員採用試験を受験するときに若干影響する可能性は否定できません。

かつて採用試験の審査に携わっていた方に聞いた話では、全く同じような点数の2人がいたとして、どちらか一方しか合格にできない時には「一種」の免許状を持っている方を選ぶといっていました。

もし採用試験を受けず、「講師」として学校で働く場合には、二種のままでも問題ありません。もちろん一種で講師として働くことも可能です。

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または講師で働いている間に、通信大学で一種の免許を目指すというのも1つの方法です。

参照 小学校で講師体験

 

二種免許状と一種免許状で見られ方が変わることもある

採用試験では、自治体や状況によって、免許状の種類が見られる可能性はあります。

ただし、これは制度上すべて一律に決まっている話ではなく、実際の選考や運用によって受け止め方が変わる部分もあります。

これは実際に教員採用試験の試験官経験者が教えてくれました。

一種取得を促されることも

普通免許状二種で採用試験に合格した場合、現場で働きながら通信大学で一種免許を取得するよう促されるケースがあるという話も聞いたことがあります。

実際には、校長や管理職から半分命令(お願い?)のような形で言われる場合もあります。

働きながらの勉強は大変となるため、はじめから一種免許状を目指したほうがよいかと思います。

一種免許状は二種免許状の要件を満たした後に、もう少しプラスして要件を満たすことで取得可能です。つまりもう少し必要な単位を修得するということです。

よくある質問

教員免許の種類は何種類ありますか。

教員免許状は、大きく普通免許状、特別免許状、臨時免許状の3種類です。一般的に教員を目指す人が中心になるのは普通免許状です。

普通免許状の種類は何がありますか。

普通免許状には、二種免許状、一種免許状、専修免許状があります。ただし、すべての校種でこの3つがあるわけではありません。

高校教員免許に二種免許状はありますか。

ありません。高等学校教諭の普通免許状は、一種免許状と専修免許状です。

大学を卒業すれば自動で教員免許がもらえますか。

自動ではありません。必要単位などの要件を満たしたうえで、都道府県教育委員会へ申請し、授与を受ける流れになります。

教員免許の正式名称は何ですか。

一般には教員免許と呼ばれますが、制度上は教育職員免許状と表記されます。

まとめ

教員免許の種類は、大きく分けると「普通免許状」、「特別免許状」、「臨時免許状」の3つです。

そして一般的に多くの人が目指すのは普通免許状です。

普通免許状の中には、二種免許状、一種免許状、専修免許状があります。ただしすべての学校にこの3種類があるわけではなく、高校教諭には二種免許状がありません。

また大学を卒業しただけで自動的に教員免許状がもらえるわけではありません。必要単位などの要件を満たしたうえで教育委員会に申請し授与を受ける流れとなります。

まずは、

  • 「教員免許は3種類」
  • 「普通免許状の中にも種類がある」
  • 「学校によって違いがある」

この3点を押さえると、制度の全体像を理解しやすくなるでしょう。

この記事を書いた人
通信教育で教師を目指す!

国内でも通信大学に関する情報サイトとしてはTOPクラスで長い運用歴を誇る当サイトを2007年より運営。
海外留学後、日本の大学を卒業。家庭教師や学習塾で講師をしながら通信大学で小学校教員免許を取得。
その後、小学校で複数年クラス担任として教壇に立つ経験を持つ元小学校教員。
2004年より前身となるサイトの運営を開始し、これらの経験を交えて現在のサイトとして確立し現在に至る。通算20年以上教育業界には携わり続け、2022年より小・中・高生向けの学習塾を開講。

保有資格:小学校教員免許(明星大学で取得)
運営:通信教育で教師を目指す
運営についてポリシー
監修: 編集長(元小学校教員/IT会社代表+学習塾経営)
監修範囲:全体構成・数値整合性
最終監修:各ページ上部に記載

他の監修:現役小学校教員T(公立小学校 教諭/教員歴20年・小学校教諭専修)・・・※実名非公開の理由:現職のため/編集部確認:教員免許・在職を確認済み

他の監修:大学教授T(私立大学 教授/専門:教職課程)・・・※実名非公開の理由:勤務先規程による/編集部確認:在籍と担当科目を確認済み

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