行政研修

教師の資質能力の向上・職能成長のために、教育行政機関によって提供される研修の総称。その法的根拠は、教育公務員特例法第一九条第二項に求められる。すなわち、「教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない」という規定によって、任命権者に研修に関する条件整備が義務づけられているのである。

特に、昭和62年の教育職員養成制度審議会の答申を契機に、各自治体ごとの「研修の体系化」が進められ、教員のライフステージ(教職経験等)に応じた研修や、校長・教頭・主任といった職能別の研修や、各教科や生徒指導等の課題別研修などの機会を、教育委員会や教育研修センターが提供している。

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