大学院修学休業制度

教員の自主的・主体的研修活動の機会を拡充するため、国公立学校の教員が大学院で専修免許状を取得することを目的として、1年から3年の間休業できる制度。平成12年4月の教育公務員特例法の一部改正によって新たに制度化されたもの。

休業できる条件は、

(1)専修免許状の取得を目的とすること
(2)取得しようとする専修免許状の基礎免許状を有していること
(3)最低在職年数を満たしていること

の3点である。

大学院修学休業をしている教員は、公務員としての身分を保有するが、職務に従事せず、また、その期間給与は支給されない。創設されて2年目の平成14年度は、348名がこの休業により大学院に修学している。このうち、海外の大学院に在学している者は50名であり、全体の14・4%を占める。

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