現行免許制度においては、教員免許状は、学校種別に区分され、さらに、中学校および高等学校は、教科別に区分されている。こうした区分に従って、教員は、免許法により授与される「各相当の免許状を有する者でなければならない」(教育職員免許法第三条一項)とされる。これが、いわゆる「相当免許状主義」である。
こうした相当免許状主義を採用している根拠としては、「教職の専門性」がある。すなわち、子どもの発達段階に応じて、幼稚園、小学校、中学校、高等学校および特殊教育学校の教員には、それぞれ異なった専門性が求められるからである。
しかし、平成14年2月の中央教育審議会答申により、相当免許状主義を緩和し、教員免許状を総合化・弾力化することが提言され、この方針は平成14年7月より実施に移された。