養護教諭は保健室の先生としての職務をするだけでなく、一般教員の行う日常の教育活動にも積極的に協力し、健康の増進に関する指導にあたることが期待されてきた。
教育職員免許法の改正により「保健の教科の領域に係る事項・・・の教授を担任する教諭又は講師となることができる」(附則)と、授業担当の拡充が図られることになった。これにより、とくに保健体育の授業などに、養護教諭が積極的にかかわる実践例が増えているという。
さらに文科省は、同じく食の健康について学校栄養士(職員)の教育面への活用に向けて、新たに「栄養教諭」を創設すべく調査協力者会議を設置した。栄養教諭が養護教諭の形態にならう制度に落ち着いた場合、健康や安全にかかわる専門教員として、養護教諭と同様に、授業や日常的な児童・生徒の指導に積極的にかかわることが求められることとなろう。