平成9年6月に制定された教育職員免許法特例法によって新しく導入されたもので、小中学校の教諭の普通免許状を取得する際に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験が義務づけられた。
体験期間は、福祉施設等が5日間、特殊教育学校が2日間、計7日間である。
「義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する」(教育職員免許法特例法第一条)ことを目的としている。
ただし、7日間の体験を教員免許状希望者全員に画一的に求めたために、特に、受け入れる福祉施設の確保が困難となっている地域があることや、福祉施設側の学生の受け入れ態勢が整っていない場合があることなどが指摘されている。大学における事前指導の充実なども含めて、この制度の充実と改善が求められている。