単位互換

大学が、当該大学の教育課程をより豊富で充実したものにするために、他大学の授業科目の学修に対して単位を与えることをいう。

大学設置基準は「大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学が定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる」(二八条)と規定している。

実施にあたっては、実施大学間で履修できる授業科目の範囲、単位数、履修期間、単位認定方法、授業料の取扱い等を定めた単位互換協定を結ぶ必要がある。

1991年の設置基準改正にともない、単位互換先は大学・短大、高専の専攻科、専門学校等に拡大され、さらに多彩な教育課程の編成が可能となった。1993年からは高等学校にも単位互換制度が導入されている。

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