校務掌理権

「校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する」(学校教育法第二八条第三項)とされているが、ここで規定された「校務をつかさどる」校長の権限が校務掌理権と呼ばれる。「教育管理」はそれには含まれないとする説もあるが、通常これには学校運営上のいっさいの事項が含まれ、物的管理、人的管理、教育管理を含むものである。

ただし、教育活動にとって教員の専門性と創意性がきわめて重要な意味をもっていることを踏まえるならば、教育課程の編成・実施や個々の教員の授業にかかわる管理の具体的あり方に、柔軟性と慎重さが不可欠であることはいうまでもない。

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