学校評議員

学校評議員は、地域住民が学校運営に参画するためのシステムとして、1998年9月の中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」の中で提言され、2000年度より「設置者の定めるところにより、置くことができる」ものとされた(学校教育法施行規則第二三条の三)。2002年8月の時点では、類似制度を含む学校評議員の設置は、47%の公立学校に及んでいる。

学校評議員は、学校が保護者や地域住民の意向を把握し、それを学校運営に反映させ、またその協力を得るとともに、学校運営の状況などをこうした人々に周知させ、学校としての説明責任を果たしていくことを目的としている。その職務は、校長の求めに応じて学校運営に関して意見を述べることとされ、人選としては、当該学校の職員以外の者で、教育に関して理解や識見を有する者のうちから校長の推薦により設置者が委託することとされている。

学校評議員になる人々は、多くの学校では地域の諸団体の代表者やPTA会長などであるが、今後は地域のこうした特定の人々ではなく、学校に対していわばサイレント・マジョリティ的な立場の人々を含めた、様々な人々から選ばれることが望まれるであろう。しかし最も重要なことは、その評議員が知識と自覚と責任(メンバーシップ)を高めるような努力をすることであり、それこそが「校長の応援団」ではなく「生徒の応援団」として真の学校改善へとつながるものであろう。

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