教員資格認定試験

大学等における養成や教育職員検定以外の方法で普通免許状を授与するために、文部科学大臣または文部科学大臣が委嘱する大学が行う試験。教育職員免許法第六条の二に規定されている。認定試験の種類は、小学校教員資格認定種類高等学校教員資格認定試験特殊教育教員資格認定試験の3種類である。

認定試験は、受験者の人物、学力、実技について、筆記試験、口述試験、または実技試験の方法によって行われる。小学校教員資格認定試験は、短期大学卒業程度の水準で行われ、その合格者には小学校教諭2種普通免許状が授与される。高等学校教員資格認定試験は、高等学校の教科の1部(インテリア、看護、情報、柔道など11種目)について、4年制大学卒業程度の水準で行われ、合格者には、その種目についての高等学校教諭の普通免許状が授与される。

特殊教育諸学校教員資格認定試験は、4年制大学卒業程度で、合格者には特殊教育諸学校の視覚障害など4種目の自立活動を専門に担任する教員の免許状が与えられる。この分野は、当面、大学教育による直接養成が困難であるために、認定試験の合格者に免許状が授与されることになっている。

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