校長は「校務をつかさどり、所属職員を監督する」(学校教育法第二八条第三項)ことを職務とし、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲・聾・養護学校にかならず置かれる職である。この規定はいわゆる校務掌理権と所属職員監督権を指すが、その具体的職務内容は幅広く、さまざまな法令において規定されている。
それらは、
(1)教育の運営にかかわる管理
(2)教職員の管理
(3)児童生徒の管理
(4)学校保健の管理
(5)施設・設備の管理
の各領域にまとめることができる。
これらの職務全体を通じて、学校の教育目標の効果的な達成にむけて教育活動を実施し、より高い成果をあげるということが、校長に課せられた責任である。
校長職務の1つひとつにおいて、法令の解釈・適用・遵守が重要であることはいうまでもないが、学校の自主性・自律性が重視されるこんにち、校長の職務遂行における創意性や革新性がいっそう重要であることを忘れてはならない。