校長の民間人登用

校長の資格要件は学校教育法施行規則で定められているが、2000年1月、その一部が改正された。従来、「教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあっては、専修免許状)」をもっていることと、五年以上「教育に関する職」の経験があること、がともに必須要件であった(第八条)。

「教育に関する職」とは、例えば学校教育法第一条に規定された「学校」の校長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭などのほか、学校事務職員や教育事務担当の国家・地方公務員などである。なお、この規定によりがたい特別の事情のある私立学校を例外として、教員免許状の所持は校長資格に不可欠とされていた。

それに対して新規定は、教員免許状の所持を絶対条件からはずした。教員免許状がなくても校長資格を認められるのは、2つのケースである。

1つは、「教育に関する職に10年以上あったこと」(第八条第二項)という条件を満たすこと。その場合、「教育に関する職」の概念は従来より広げられて、専修学校の教員、学校栄養職員などをも含む。

もう1つのケースとして、「学校の運営上特に必要がある場合」には、前掲条件のほか、「第八条各号に掲げる資格を有する者と同等の資質を有すると認める者を校長として任命し又は採用することができる」(第九条の二)とされた。
いわゆる「民間人校長」は、この最後者のケースとして、任命権者の判断に基づいて登用されている。

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