学校の教職員については、学校教育法および学校保健法によって規定されている。ただし、その規定のされ方は学校種別や職員の種類によってさまざまで、
(1)必ず置かなければならない職員
(2)原則として置かなければならないが特別の事情のあるときは置かないことができる職員
(3)原則として置かなければならないが当分の間置かないことができる職員
(4)置くことができる職員
(5)特別の事情のあるとき(1)の職員に代えて置くことができる職員
がある。
学校教育法第二八条によれば、小学校には校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員を置かなければならないが、そのうち教頭と事務職員については置かないことができる。
また、特別の事情のあるときには、教諭に代えて助教諭または講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができるとされている。この規定は中学校にも準用されるが、高等学校および中等教育学校については別途規定されている(第五〇条、第五一条の八など)。
また、学校保健法第一六条では、学校には学校医を置くとされ、「大学以外の学校」には学校歯科医および学校薬剤師を置くこととされている。