教師になるための準備教育が「教員養成」と呼ばれるのに対して、教師として就職した後の研究・訓練を「教員研修」または「現職教育」と呼ぶ。いかなる職業においても不断の研究・訓練は必要であるが、学校教育の成果は教師の裁量と力量に負うところが大きいため、教師には研修が特に必要とされる。わが国の教員研修の法的根拠は、教育公務員特例法に求められる。
まず、その一九条一項では、「教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない」と、教師に対して研修への積極的な態度を要求している。次に一九条二項では、任命権者に対して、教師に研修の機会を提供するための積極的な姿勢を求め、「教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない」と定めている。
さらに、同法二〇条では、「教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない」として、教師が勤務場所を離れて研修できること、および、長期研修に参加できることを明記し、研修が教師の主体的態度によって行われることを期待している。
教員研修の種類としては、勤務の取り扱いの観点から見ると、勤務時間を利用すべき研修、勤務命令による研修、職務専念義務の免除による研修、の3種類に大別される。また、形態別では、自主研修、校内研修、教育委員会や教育センター主催の研修、民間団体の研修、大学等への長期派遣などがある。