1年を単位とする学年をいくつかに区分した期間をいう。学校の学期は、公立学校については都道府県の教育委員会が定めることになっているが(学校教育法施行令第二九条)、私立学校や大学・高等専門学校は当該学校の学則で定められる。
1900年の小学校令施行規則で4月1日から翌年3月31日までを学校年度とし、府県知事が学期を定めることが規定されて以来、夏季および冬季の長期休業の実施などとの関係から、長らく多くの地域で三学期制が採用されてきた。
しかし、週5日制のもとで授業時数確保が難しくなったのを契機に、小・中・高等学校でも二学期制を導入する例が増えてきている。千葉県白井市では、さらに一歩進めて、2003年度から校長の裁量で学期や休日を決められるようにすると発表し、注目を集めている。