教頭は「校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる」(学校教育法第二八条第四項、中学校・高校・中等教育学校、特殊教育諸学校にも準用)ことを職務とする職名である。また「教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う」(同法同条第五項)と規定されている。
前者の規定はいわゆる校長補佐権と校務整理権を指し、後者の規定は校長がいない非常時における代理・代行権を指している。
1974年までは学校教育法施行規則で定められ、教諭をもって充てられているにすぎなかったが、1974年の学校教育法改正によって独立職として規定された。通常の教頭職務にあたる前掲の校長補佐と校務整理は、ともに校長の校務掌理権に従って行われなければならない。