義務教育標準法

1950年代から、第一次ベビーブームによる児童・生徒の急増や地方財政の悪化による学級基準の引き上げ、教職員定数の削減により、各地でいわゆる「すし詰め学級」が深刻な教育問題となった。

このような事態を解消し、学級規模の適正化を図り、義務教育水準の維持向上に資するため1958年に制定されたのが、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」「義務教育標準法」は略称)である。

小・中学校の学級定員は同法のもとで上限が定められ、この標準を1人でも超えれば複数学級に編制される仕組みがとられてきた。編制された学級数は教職員定数を算定する際の基準としても用いられるため、年度当初は、1人の児童生徒の転出入をめぐって一喜一憂することもしばしばであった。

しかし、2001年3月に義務教育標準法が改正され、都道府県の判断で国の定める学級編制の標準を下回る学級編制をしたり、「教科等の特性に応じた多様な学習集団の編成等の推進」のために加配措置を講じたりすることが可能となった。それに伴う人件費は自治体負担だが、とくに小学校低学年などに対して30~35人以下の学級編制を導入する自治体は増えている。

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