1975年、学校教育法施行規則の改正により、「調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整える」ことをねらいとして主任等の設置が定められた。小学校の場合は教務主任、学年主任、保健主事、事務主任、中学校はそれらの他に生徒指導主事、進路指導主事を置くものと規定されている。
また、これらのほかにも必要に応じて校務を分担する主任等を置くことができることになっており、教科主任や研修(研究)主任などが置かれている。
教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事は教諭をもって充てられ、その職務は「連絡調整」と「指導、助言」とされている。また保健主事は教諭または養護教諭をもって充て、「保健に関する事項の管理」を行い、事務主任は事務職員をもって充て、「事務をつかさどる」ことになっている。
こうした主任は、同規則で規定される以前にすでに学校内部組織として定着していたものであり、校務を分担して効率的に校内運営を行う上では欠かすことのできない役割である。