初任者研修制度

昭和63年に教育公務員特例法の改正によって創設され、平成元年より実施された新任教員のための研修制度。採用後1年間、校内および校外での研修を義務づけるもので、新任教員に対して、実践的指導力と使命感を養うとともに、幅広い知見を得させ、円滑に教職生活に入っていけるよう援助することをねらいとしている。

研修内容としては、

(1)指導教員の指導・助言による校内研修(週2日、年間60日程度)
(2)教育センター等における受講、他校種参観、社会教育施設等の参観、ボランティア活動体験等の校外研修(週1日、年間30日程度)
(3)4泊5日程度の宿泊研修
(4)都道府県等指定都市教育委員会の推薦にもとづく洋上研修

がある。

また、指導教員については、任命権者(県費負担教職員については市町村教育委員会)が、初任者の所属する学校の教頭、教諭、または講師のうちから任命するが、その際、校長の意見を聞くことが望ましいとされている。
なお、初任者研修を免除されるのは、次の3つのケースである。

(1)臨時的に任用された者(期限付任用を含む)、
(2)教諭、助教諭、常勤講師として国公私立学校で一年間以上勤務し、任命権者が初任者研修を必要としないと認めた者
(3)社会人登用のための特別免許状を有する者。

平成13年度の初任者研修対象者は、11,969人であった。

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