給食費や通学費、学用品費、修学旅行費、日本体育・学校健康センター掛け金など、児童生徒を学校に通わせる上で必要な諸費用を支払うことが経済的に難しい家庭に対して、就学を援助するための制度をいう。
これは、教育の機会均等の原則を経済面で実質化するための国および市町村の義務とされている。家族全員の前年度の収入が生活保護の基準で算定された生活費の1.3倍以内である場合、この援助が受けられる。通例、入学または転入時に、この制度に関して学校から保護者に対して紹介されている。
給食費や通学費、学用品費、修学旅行費、日本体育・学校健康センター掛け金など、児童生徒を学校に通わせる上で必要な諸費用を支払うことが経済的に難しい家庭に対して、就学を援助するための制度をいう。
これは、教育の機会均等の原則を経済面で実質化するための国および市町村の義務とされている。家族全員の前年度の収入が生活保護の基準で算定された生活費の1.3倍以内である場合、この援助が受けられる。通例、入学または転入時に、この制度に関して学校から保護者に対して紹介されている。