特別免許状制度

大学での養成を受けていない者に、都道府県教育委員会の行う教育職員検定により教員免許状を授与する制度。昭和63年の教育職員免許法の改正により発足。

特別免許状は、当初、

(1)学士の学位
(2)相当する教科の専門的知識・技能
(3)社会的信望、熱意と識見を持つ者に対し
(4)その者を教員として任用しようとする者(教育委員会、学校法人等)の推薦に基づき、学識経験者からの意見聴取を経て、教育職員検定により授与されることとなっていた。

また、その有効期限は5年以上10年以内で、授与した都道府県内のみで有効であった。しかし、実際に授与されたのは、平成12年度までに44例に止まっていた。44件中、1件のみが中学校であり、残りの43件はすべて高校である。教科別に見ると、英語が8件で最も多く、次いで工業の7件、数学・商業が各6件と続く。

こうした状況に対して、中央教育審議会は、平成14年2月の答申「今後の教員免許制度の在り方について」で、特別免許状が普及しないのは、有効期限が5~10年であること、および、大卒が条件になっていることなどをあげ、この2要件の撤廃を求めた。その結果、免許法が改正され、平成14年7月より、この2要件は撤廃されている。しかし、これまで特別免許状制度があまり利用されてこなかったことから、その必要性に対しては疑問が寄せられていると同時に、それが「大学における養成」という原則と矛盾することから、教職の地位を低下させるものであるとの批判もある。

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