各学校が、自らの行う教育活動を通じて、そこに在籍する児童生徒にどのような力を習得させようとするのかについて、学校独自に表現したものである。
法令では、日本国憲法および教育基本法を踏まえ、学校教育法において、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校それぞれの目標が規定されている。各地方自治体レベルでも、地域の実態や社会の要請に対応した教育目標が独自に定められている。学校が公教育機関である限り、それらの目標を十分に踏まえたうえで、各学校の学校教育目標が定められる必要がある。
敢えて「学校教育目標」という言葉が用いられる背景には、個々の学校で展開される教育活動が、ほかでもない「その学校」固有のものだという認識があることに注目しなければならない。その固有性は、児童生徒、保護者、教職員および地域住民のニーズや実態によって規定され、周囲の自然環境条件や時代的・社会的背景によっても異なりうる。
そうした種々の要因を踏まえて、「いま、この学校にとってもっとも重要な課題は何か?」という問いに応えうるものとして、学校教育目標は教職員によって常に意識され吟味される必要がある。校長室の額縁に厳かに収まっているだけでは、教職員の意識の中ではほとんど存在感をもたないものでしかない。