学校(一条校)を設置することができるのは国、地方公共団体、学校法人のみであるとされている(学校教育法第二条)。しかし、最近では地方分権、規制緩和改革の中、とりわけ構造改革特区制度に関わって、株式会社やNPO法人による学校設立が検討されている。
文部科学省は引きこもりの不登校児童生徒のための学校などの特別なニーズがある場合には、特区内での学校経営への株式会社参入を認める基本方針である。NPO法人による学校設立は財政上の安定性の問題などから認めないが、特例措置(校地・校舎の自己所有を要しない)の対象を拡大することによって、学校法人設立の要件を緩和する方針である。
株式会社やNPOによる学校設置・運営は児童生徒、保護者や社会からの多様な教育ニーズに迅速・柔軟に対応する必要から求められている。しかし、教育の適正さや財政の安定性をどのように確保するか、学校教育の公共性をどのように保障するかが課題とされている。