児童相談所

児童相談所は、児童福祉法第一五条に基づいて都道府県・政令指定都市に必ず1つ以上義務設置されている児童福祉に関する行政機関であり、厚生労働省の系列下に入る。

その主な業務は、

(1)一八歳未満の児童に関するあらゆる問題について、家庭その他からの相談に応ずること
(2)児童およびその家庭について、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的および精神保健上の判定を行うこと
(3)前掲(2)の調査または判定に基づいて、必要な指導その他の措置を行うこと
(4)必要に応じて児童の一時保護を行うこと

である。

また、遠隔地の児童を対象にした巡回相談事業、児童の福祉に関する研修会の開催、電話相談なども実施している。

児童相談所は、地域の児童福祉の拠点として、地域の住民や関係機関(学校、福祉事務所、保育所、保健所、医療機関、警察、児童委員など)と連携を図りながら、児童や家庭に関わるさまざまな問題の解決や予防のための活動に取り組んでいくことが今後ますます求められよう。

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