専修学校

専修学校は学校教育法第一条に掲げられた学校(一条校)以外で、職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う教育施設で(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び日本に居住する外国人を専ら対象とするものを除く)、次の条件を満たすものである(学校教育法第八二条の二)。

(1)修業年限が一年以上であること。
(2)授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
(3)教育を受ける者が常時四〇人以上であること。

専修学校には中学校における教育の基礎の上に教育を行う高等課程と、高等学校における教育の基礎の上に教育を行う専門課程、それ以外の一般課程がある(同第八二条の三)。
2002年度の全国の専修学校数は3,467(内、高等課程を置くもの645、専門課程を置くもの2,969)である。

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