学校の先生には大きく分けて「教諭」と「講師」が存在します。
- 「教諭」とは教員採用試験に合格した人のこと
- 「講師」とは教員採用試験に合格していない、何かしらの理由で受けていない人のこと
教諭と講師は、基本的に仕事内容は同じとなります。
また「講師」にも種類があります。「常勤講師」と「非常勤講師」です。
常勤講師は「フルタイム」で働きますが非常勤講師は「スポット」で働くことが多いです。
ここからの話は、各都道府県や各教育委員会によって異なることがありますので、参考程度にしてください。
学校の先生の呼び方
学校の先生には大きく分けて2つの違いがあります。「教諭」か「講師」です。
学校の先生の呼び方としてはいろいろあります。
- 教諭
- 正規教諭
- 教師
- 教員
- 講師
- 常勤講師
- 非常勤講師
一般論の話ですが、教員採用試験に合格している人は「教諭」や「正規教諭」です。
そうではない先生を「講師」です。
もちろんどちらも教員免許は持っています。
しかし学校では一律で「先生」と呼ばれます。これは職員室の中でも、教室の生徒からも、保護者からもです。
生徒や保護者からしてみると、誰が教諭で誰が講師かということはわかりません。とくに発表を行わないためです。
教諭と講師の勤務時間は同じ 契約状況によって異なることも
教諭も講師も勤務時間は同じです。
そのため、8:00~16:45までとなります。
※勤務時間は学校や各市町村、教育委員会によって若干異なります。
非常勤講師はスポット的
非常勤講師は、契約形態によってではありますが勤務時間が一般的な勤務時間とは異なります。
たとえば自分の担当する授業のときだけ出勤をするタイプであったり、何時~何時までと勤務時間数が決められているタイプもあります。
給料形態が異なる
教諭と講師はどちらも固定給です。しかし非常勤講師は時給となります。
教諭と講師は給与格差アリ
教諭と講師の間には給与の格差があります。
教諭の場合、年々昇給していきます。講師の場合、一定の期間は昇級しますが頭打ちとなってしまいます。
そのため、長く学校で働いていくのであれば昇給し続ける教諭の方がよく、そのためには採用試験に合格する必要があるのです。
教員は地方公務員です。そのためその身分は保証されています。実際にどのような待遇であるのかを紹介しています。
講師になる年齢や経験によっての給与が異なる
先生の給与は「教育職給料表」というものから算出されます。
「〇〇号給」という単位となっており、その号給が上がることで昇給となります。基本的に毎年上がります。
そして教諭でも講師でもいえることですが、先生になるときの年齢や経験によって給与がいくらからはじまるかが決まります。
たとえば22歳で先生になった人と30歳で先生になった人の場合。どちらも教員としては1年目です。
しかし年齢が30歳の人の方がもらえる給与がいくらか上になります。
一方、非常勤講師は時間給となります。地域により違いがあり、2500円~3000円前後とされています。
非常勤講師は副業OK
常勤講師は地方公務員に該当します。そのため副業はNGとなっています。
ところが非常勤講師は、そもそも働く時間が短いです。よって副業が認められています。
兼業申請で許可が出れば正規教諭もOK
ちなみにですが、兼業申請の許可が出れば正規教諭や常勤講師も副業が認められることがあります。
本来、正規教諭や常勤講師は副業が制限されています。制限というのは、完全に禁止というわけではなく、副業の内容次第によっては許可が得られるということです。
たとえば教育関係の仕事や地域貢献の仕事、株式や投資などは許可が出る可能性が高いとされています。
ただしそれら以外は原則禁止と考えておいた方がよいと思います。
そもそも学校という職場は意外と閉鎖的な職場です。副業自体に嫌悪感を抱く人たちが意外といます。(聞いて回ったわけではないため想像となりますが・・・)
そのため、「あの先生、他で稼いでいる」とわかると、あまり良い目で見られないかもしれません。
常勤講師と非常勤講師は仕事の内容が異なる
常勤講師と非常勤講師の仕事内容は大きく変わります。
まず常勤講師ですが、正規教諭と仕事内容がほとんど変わりません。担任にもなりますし、部活動を持つこともあります。正規教諭のしている仕事のほとんどをすることになります。
しかし非常勤講師は担任を持つことはありません。部活動を持つこともありません。基本的には自分の担当する授業だけに出勤、もしくは決められた勤務時間のみ勤務という形式となります。
有給休暇(年休)を取ることは可能
常勤講師にも非常勤講師にも有給休暇があります。
常勤講師には年間20日の年休(有給休暇)があります。
非常勤講師にも有給休暇はあります。ありますが、教諭や常勤講師に比べるとかなり少ないです。
全ての労働者は、労働基準法に守られているため、勤務日数やさまざまな要因が絡んできますが、いずれにしても有給休暇を取ることは可能です。
どちらにしても有給は取りづらい
学校で勤務する教諭や講師は年休と呼ばれる有給休暇があります。
あることはあるのですが、なかなか取りづらいものなのです。
たとえば教諭が有休を取るタイミングは、授業がすべて終了した後の数時間であったり、夏休みや冬休みの数日ということがほとんどです。
私用で丸1日有休を取得する人はほとんどいません。
周りの目が気になる+責任感
あくまでも私見と実際に聞いた話ですが、教諭が有休を取りづらい理由としては、周りの同僚の目が気になるといった点と、責任感からだと思います。
たとえば小学校の場合、丸1日有休を取るということは、担任している学級を他の先生に代わって入ってもらうということになります。
「自分の学級に他の先生が入ってもらいたくない」という思いと「自分だけ休んでいると思われたくない」という思いからなかなか休めないのです。
「休む=悪」というイメージが付いてしまっているのかもしれません。
似たような理由で、生徒が学校のある日に家族の用事で休むことに嫌悪感を抱く先生が意外と多くいます。たとえば家族で旅行に行く場合にもあまりよい顔をしない先生がいるのです。
ただしこれは学校によってというところがあります。また時代の流れによって変化はしているかと思います。
常勤講師になる方法 教育委員会に登録するだけ
常勤講師になるためには、教員免許を持つ人が教育委員会に行って講師登録するだけです。
そして講師の空きが出たら、基本的には登録順に声がかかるようです。そのため講師に空きが出ない、もしくは登録が後ろの方である場合には声がかからないようです。
声がかかるときにはすぐに声がかかります。近年教員不足となっています。
登録する教育委員会にもよりますが、すぐにでも講師が欲しいと考える市町村は非常に多いです。
そのため、すぐにでも講師をしたいということであれば、複数の市町村の教育委員会に行って登録してみるのもよいでしょう。
任用期間はいろいろ 更新制
常勤講師の場合の任用期間は、1ヵ月~1年とされています。
私の知る限りでは、勤務している間に特別な問題がない限り、ずっと更新し続けることが可能です。
そのため、教諭にならず講師として働き続けている先生もいます。
一方、非常勤講師の場合は正直不明です。なぜなら非常勤講師の先生を1人見たことはあるのですが、話をしたことがないためです。またそれに関して周りの先生に話を聞いたこともないためです。
恐らく副業がOKという面からも、完全にスポット的な任用であると想像されます。
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