学校における「教諭」と「講師」の違い 学校で働く先生の違いとは

学校における常勤講師と非常勤講師との違い 基本的には同じ業務だが扱いが異なる 小学校で講師として勤務 学校の先生になるには講師採用もあり

学校の先生には大きく分けて「教諭」「講師」が存在します。

  • 「教諭」とは教員採用試験に合格した人のこと
  • 「講師」とは教員採用試験に合格していない、何かしらの理由で受けていない人のこと

学校の先生になるには2つの条件を満たす必要あり

教諭と講師は、立場が違えど基本的に仕事内容は同じとなります。

そして「講師」にも種類があります。「常勤講師」「非常勤講師」です。

常勤講師は「フルタイム」で働きますが非常勤講師は「スポット」で働くことが多いです。

ここからの話は、各都道府県や各教育委員会によって異なることがありますので、参考程度にしてください。

学校の先生は基本的に2種類

学校の先生には大きく分けて2つの違いがあります。「教諭」か「講師」です。

この違いは、「教員採用試験に合格しているかどうか」という点です。

採用試験に合格していなくても素晴らしい講師はいる

教諭だから素晴らしくて、講師だから劣っていると思われがちですが、実はそんなこともありません。

教員採用試験に合格していなくても、良い先生はたくさんいます。

また他の都道府県で採用試験に合格ししばらく教諭として働き、その後引っ越しをして他の都道府県で講師として働く先生もいます。

先生の呼称はいろいろ 基本的には教諭と講師

学校の先生の呼び方としてはいろいろあります。

  • 教諭
  • 正規教諭
  • 教師
  • 教員
  • 講師
  • 常勤講師
  • 非常勤講師

一般論の話ですが、教員採用試験に合格している人は「教諭」「正規教諭」です。

そうではない先生を「講師」です。

もちろんどちらも教員免許は持っています。

しかし学校では一律で「先生」と呼ばれます。これは職員室の中でも、教室の生徒からも、保護者からもです。

生徒や保護者からしてみると、誰が教諭で誰が講師かということはわかりません。とくに発表を行わないためです。

教諭は契約期間なし 講師は契約期間あり

正規教諭には特定の契約期間がありません。採用されたら自分で退職をしない限りはずっと採用され続けます。ところが講師には契約期間があります。基本的には1年更新となります。

これが教諭と講師の大きな違いの1つとなります。

教員採用試験に合格 もしくは講師登録

教員採用試験に合格すれば正規教諭になれます。しかし採用試験に合格していなくても、教員免許を持つ人が教育委員会に行って講師登録すれば講師として学校で働くことができます。

学校に空きができたら配属される講師

講師の場合、どこかの学校に空きが出たら、そこに配属されることになります。基本的には教育委員会に登録した順番のようです。

そのため空きが出ない、もしくは登録が後ろの方である場合には声がかからないこともあるようです。

意外と声はかかる

教育委員会にもよりますが、声がかかるときには意外と早く声がかかります。それは近年教員不足となっています。

登録する教育委員会にもよりますが、すぐにでも講師が欲しいと考える市町村は非常に多いです。

そのため、すぐにでも講師をしたいということであれば、複数の市町村の教育委員会に行って登録してみるのもよいでしょう。

教育委員会に登録しないと声はかからない

教育委員会に講師登録をしていれば、欠員が出た場合には声がかかるようになります。

しかし講師登録をしていなければ、教育委員会から声がかかることはありません。

そのため講師として学校勤務を希望しているのであれば、早めに最寄りの教育委員会、もしくは勤務を希望する地域の教育委員会に講師登録をしに行くとよいでしょう。

登録順で声がかかる

聞いた話では、講師としての登録順で声がかかるとされています。そのため、登録が早ければ早い方が声がかかりやすいということになります。

任用期間はいろいろ 教諭は無期雇用 講師は更新制

教諭は一度採用されれば無期雇用が原則です。自分でやめない限り仕事は続きます。

講師は更新制(基本1年)です。場合によっては任用期間が1ヵ月~1年以内の場合もあるようです。

講師の中には非常勤講師という立場の人もいます。そういった人たちの任期は不明です。

意外と更新し続けられる

私の知る限りでは、勤務している間に特別な問題がない限り、ずっと更新し続けることが可能です。

そのため、教諭にならず講師として働き続けている先生もいます。

非常勤講師の場合は正直不明です。なぜなら非常勤講師の先生を1人見たことはあるのですが、話をしたことがないためです。またそれに関して周りの先生に話を聞いたこともないためです。

恐らく副業がOKという面からも、完全にスポット的な任用であると想像されます。

教諭と講師の勤務時間は同じ 契約状況によって異なることも

教諭も講師も勤務時間は同じです。

そのため、8:00~16:45までとなります。

※勤務時間は学校や各市町村、教育委員会によって若干異なります。

非常勤講師はスポット的

非常勤講師は、契約形態によってではありますが勤務時間が一般的な勤務時間とは異なります。

たとえば自分の担当する授業のときだけ出勤をするタイプであったり、何時~何時までと勤務時間数が決められているタイプもあります。

給料形態が異なる

教諭と講師はどちらも固定給です。しかし非常勤講師は時給となります。

教諭と講師は給与格差アリ

教諭と講師の間には給与の格差があります。

教諭の場合、年々昇給していきます。講師の場合、一定の期間は昇級しますが頭打ちとなってしまいます。

そのため、長く学校で働いていくのであれば昇給し続ける教諭の方がよく、そのためには採用試験に合格する必要があるのです。

教員の待遇 教員は地方公務員のため待遇面は保証されている

教員は地方公務員です。そのためその身分は保証されています。実際にどのような待遇であるのかを紹介しています。

教員の手当ての種類 手当で給与が大きくアップする
教員の給料には様々な手当てが付きます。1つ1つの手当てはそれほど大きくはありませんが、すべて合わせると結構まとまった金額になるのです。
教員の給料 年齢=給与額は決して間違いではない
教員の給与はあらかじめ決められており、毎年9000円ずつ昇給していきます。おおよそですが年齢と給与額が同じくらいになっていきます。そのほかにもさまざまな手当がつくことになります。手当がつくことによって、額面では年齢分の給与近くを得られることになります。

講師になる年齢や経験によっての給与が異なる

先生の給与は「教育職給料表」というものから算出されます。

「〇〇号給」という単位となっており、その号給が上がることで昇給となります。基本的に毎年上がります。

そして教諭でも講師でもいえることですが、先生になるときの年齢や経験によって給与がいくらからはじまるかが決まります。

たとえば22歳で先生になった人と30歳で先生になった人の場合。どちらも教員としては1年目です。

しかし年齢が30歳の人の方がもらえる給与がいくらか上になります。

一方、非常勤講師は時間給となります。地域により違いがあり、2500円~3000円前後とされています。

非常勤講師は副業OK

常勤講師は地方公務員に該当します。そのため副業はNGとなっています。

ところが非常勤講師は、そもそも働く時間が短いです。よって副業が認められています。

兼業申請で許可が出れば正規教諭もOK

ちなみにですが、兼業申請の許可が出れば正規教諭や常勤講師も副業が認められることがあります。

本来、正規教諭や常勤講師は副業が制限されています。制限というのは、完全に禁止というわけではなく、副業の内容次第によっては許可が得られるということです。

たとえば教育関係の仕事や地域貢献の仕事、株式や投資などは許可が出る可能性が高いとされています。

ただしそれら以外は原則禁止と考えておいた方がよいと思います。

そもそも学校という職場は意外と閉鎖的な職場です。副業自体に嫌悪感を抱く人たちが意外といます。(聞いて回ったわけではないため想像となりますが・・・)

そのため、「あの先生、他で稼いでいる」とわかると、あまり良い目で見られないかもしれません。

常勤講師と非常勤講師は仕事の内容が異なる

教諭と常勤講師は仕事内容に大差はありません。しかし非常勤講師の仕事内容は大きく変わります。

正規教諭と常勤講師は仕事内容が同じ

正規教諭と常勤講師は仕事内容がほとんど変わりません。

どちらも担任にもなりますし、部活動を持つこともできます。正規教諭のしている仕事のほとんどをすることになります。

ところが非常勤講師は担任を持つことはありません。部活動を持つこともありません。基本的には自分の担当する授業だけに出勤、もしくは決められた勤務時間のみ勤務という形式となります。

重要な役職に就くことはできない

講師の場合には、重要な役職に就くことはできません。たとえば教務主任、教頭、校長などです。

何年勤務し続けても講師が重要な役職に就くことはありません。

もしそういった役職を目指すというのであれば、勉強して採用試験に合格するしかありません。

有給休暇(年休)を取ることは可能

常勤講師にも非常勤講師にも有給休暇があります。

常勤講師には年間20日の年休(有給休暇)があります。

非常勤講師にも有給休暇はあります。ありますが、教諭や常勤講師に比べるとかなり少ないです。

全ての労働者は、労働基準法に守られているため、勤務日数やさまざまな要因が絡んできますが、いずれにしても有給休暇を取ることは可能です。

どちらにしても有給は取りづらい

学校で勤務する教諭や講師は年休と呼ばれる有給休暇があります。

あることはあるのですが、なかなか取りづらいものなのです。

たとえば教諭が有休を取るタイミングは、授業がすべて終了した後の数時間であったり、夏休みや冬休みの数日ということがほとんどです。

私用で丸1日有休を取得する人はほとんどいません。

周りの目が気になる+責任感

あくまでも私見と実際に聞いた話ですが、教諭が有休を取りづらい理由としては、「周りの同僚の目が気になるといった点と責任感から」だと思います。

たとえば小学校の場合、丸1日有休を取るということは、担任している学級を他の先生に代わって入ってもらうということになります。

「自分の学級に他の先生が入ってもらいたくない」という思いと「自分だけ休んでいると思われたくない」という思いからなかなか休めないのです。

「休む=悪」というイメージが付いてしまっているのかもしれません。

似たような理由で、生徒が学校のある日に家族の用事で休むことに嫌悪感を抱く先生が意外と多くいます。たとえば家族で旅行に行く場合にもあまりよい顔をしない先生がいるのです。

ただしこれは学校によってというところがあります。また時代の流れによって変化はしているかと思います。

まとめ

学校で働く先生は大きく分けると「教諭」と「講師」に分けられます。ほとんどの先生は「教諭」ですが、一部「講師」もいます。

この違いは、教員採用試験に合格しているかどうかという点です。

仕事内容は基本的に同じですが、労働面での扱いから考えると教諭の方が優遇されています。

しかし敢えて優遇されていない講師を選ぶ先生もいます。

基本的に講師は、教諭が病欠や出産などで一時的に学校で働けないときの代わりです。いつ教諭が休むかわからないため、各学校では数名の講師が勤務しているのが一般的です。

教諭が安心して働けるためにも講師の存在は必要なのです。ところが最近は講師の数も足らず、学校で人材不足になっているのです。

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