「司書」の資格を取得できる通信大学を紹介しています。
司書の主な仕事内容は、公共の図書館などで本の貸し出しや発注、資料の選定などの仕事を全般的に行います。
図書館のカウンターで対応している姿を見ることもあるでしょう。
また、本の管理や修繕、図書館でのイベントや清掃なども業務内容となります。
司書の資格が取れる通信大学
司書の資格を取ることのできる通信大学を8つ紹介しています。
地域 | 大学名 |
---|---|
千葉県 | 放送大学 |
東京都 | 玉川大学 |
日本大学 | |
法政大学 | |
帝京平成大学 | |
京都府 | 佛教大学 |
大阪府 | 大阪芸術大学 |
兵庫県 | 姫路大学 |
司書になるための2つの方法
司書になるためには主に2つの方法があります。
司書になるためには、大学や短大で必要な単位を修得する必要があります。
または司書補として3年以上働き、司書講習を修了するといった方法もあります。
そして、実際に働くためには、働く場所によって採用基準が異なってきます。
採用基準
採用基準ですがバラバラです。
司書という専門職を独自の採用試験を行い選んでいる場所もあれば、採用者の中から司書の資格を持つ人を図書館の勤務にするところもあります。
また、図書館勤務希望だったとしても配置されることは約束されないケースや、配置されたとしても永続的ではない場合もあります。
なので、どういった場所で働きたいのかは、それぞれの場所によって異なってしまうため、確認する必要があるでしょう。
よくある勘違い 「司書」「司書教諭」「学校司書」
「司書」「司書教諭」「学校司書」の3つは同じものとしてとらわれがちですが実は違います。
司書教諭 | 学校司書 | 司書 | |
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設置根拠 | ・学校図書館法第5条第1項、附則 ・学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令 ~12学級以上の学校には必ず置かなければならない。(11学級以下の学校については、当分の間、設置を猶予。) |
・学校図書館法第6条第1項 ~置くよう努めなければならない。 |
・図書館法第4条 ~必ず「置かなければならない」とまではされていない。 |
位置付け | 【業務】 ・学校図書館の専門的職務を掌る。 【職種】 |
【業務】 ・専ら学校図書館の職務に従事する。 【職種】 |
【業務】 ・図書館の専門的事務に従事する。 |
資格 (養成) |
・司書教諭の講習を修了した者≪学校図書館法第5条・公費負担第2項後段≫
◎司書教諭講習 【受講資格】:下の(1)又は(2)のいずれか 【科目と単位】:5科目10単位 ○司書教諭講習相当科目 大学の科目又は司書の講習の単位であって、司書教諭講習科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、司書教諭講習科目の単位とみなす。 |
・資格について制度上の定めはない。 ~各地方公共団体における採用時には、それぞれの実情に応じ、司書資格や司書教諭資格、教諭免許状、相当実務経験等の資格を求める等の資格要件を定めて、学校司書を募集。 ・国において、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行うこととされている。≪学校図書館法附則≫ ・学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施等に努めなければならない。≪学校図書館法第6条第2項≫ |
・下の(1)~(3)のいずれか≪図書館法第5条第1~3項≫ (1)大学(短大を含む)で、文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修し、卒業した者 (2)大学(短大を含む)又は高専を卒業した者で司書の講習を修了した者 (3)3年以上司書補(相当、同等以上と法令で定める職を含む)としての勤務を経験した者で司書の講習を修了した者 ●司書の講習 ◆甲群(必修:11科目22単位) |
給与等の負担 | ・公費負担 | ・公費負担(一部私費負担の場合もある。) | ・公費負担
※国は、都道府県・市町村の人口規模に応じ、公立図書館職員の給与費について地方財政措置 |
国による定数措置 | ・教諭等について定数措置 ※ 司書教諭のための特別の定数措置はなし(司書教諭は教諭等の定数の中で配置)。 |
・学校司書の配置について地方財政措置
・学校事務職員の複数配置により、一定規模以上の学校(の一部)について定数措置。 ●学校事務職員の複数配置 |
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勤務形態 | ・常勤 | ・常勤又は非常勤 | ・常勤又は非常勤 |
引用 「司書教諭」と「学校司書」及び「司書」に関する制度上の比較(文部科学省)