民生委員(児童委員)

民生委員は、都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣によって委嘱され(民生委員法第五条)、その任期は3年である(同第一〇条)。民生委員は、児童福祉法で定められている児童委員を兼ねている。

その主な職務は、一定の地区において、

(1)住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと
(2)援助を必要とする者の生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
(3)援助を必要とする者に、福祉サービスに関する必要な情報の提供その他の援助を行うこと
(4)社会福祉に関する事業の経営者またはそれに関する活動を行う者と密接に連携し、その事業または活動を支援すること
(5)福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること

などである(同第一四条)。

他方、児童委員としての職務は、児童および妊産婦の生活の状況を把握し、その保護、保健その他福祉に関してサービスを適切に利用するために必要な情報提供や援助、指導を行い、また、児童福祉司や社会福祉主事の行う職務に協力すること、などである(児童福祉法第一二条の二)。

現在、全国で約22万6,000人が活動している。学校は、当該児童生徒の家庭問題に関わるとき、民生委員・児童委員との連携と協力は不可欠であろう。

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