育児休暇
教員の育児休暇は、どのような形態になっているのでしょうか。
育児休業は、子供が最長3歳になるまで勤務を休暇することが可能です。つまり3年間は休みを取れるということです。
その際には、育児休業を取ろうとする1ヶ月前までに勤めている学校の校長先生に『育児休業承認請求書』を提出します。
その際の代理の教員は、教育委員会から新たに派遣されます。非常勤職員ですね。
ちなみに、育児休暇を取得することができるのは、女性教師だけではありません。男性教師も育児休暇を取得することができます。ただし、夫婦共に教員である場合、一緒に育児休暇を取得することはできません。
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