教員の育児休暇 一般企業よりも優遇されている

教員の育児休暇は、どのような形態になっているのでしょうか。

育児休業は、子どもが最長3歳になるまで勤務を休暇することが可能です。つまり3年間は休みを取れるということです。

その際には、育児休業を取ろうとする1ヶ月前までに勤めている学校の校長先生に「育児休業承認請求書」を提出します。

その際の代理の教員は、教育委員会から新たに派遣されます。彼らは講師や非常勤職員と言う形で勤務されるわけですが、講師の場合でしたら休まれている教員の代わりに、クラス担任になることが多いです。もしくは、元々その学校に在籍していた級外の先生が休んでいる先生の代わりにクラス担任となり、新しく採用された講師が級外と言う可能性もあります。非常勤職員の場合は、担当する授業がある時のみ出勤すると言った形になります。

ちなみに、育児休暇を取得することができるのは、女性教師だけではありません。男性教師も育児休暇を取得することができます。ただし、夫婦共に教員である場合、一緒に育児休暇を取得することはできません。

育児休暇中にもお給料がもらえる

教員の場合、育児休暇中にお給料を貰うことができます。育児休暇の制度はいろいろ変わって、金額もその時によって若干違うのですが、育休前に普通に勤務していた時の約60%前後のお給料を、1年間貰うことができます。

この辺りの手当ては、一般的な企業に比べて恵まれていると思います。また、小学校の場合、女性の先生が多いため、育休・産休後の復帰も、周りに理解されやすいため、他の業種と比べスムーズです。

この記事を書いた人
通信教育で教師を目指す編集者

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